自転車等の、「携帯電話、ヘッドホン等を使用しながら運転」の禁止
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自転車等の「携帯電話を使用しながら運転」および、「ヘッドホン等で音楽を聞きながら運転」が禁止!
平成25年11月1日から、京都府道路交通規則の一部が改正され、以下の行為に対し、罰則規定が適用されることとなりました。
- 携帯電話等を使用しながら運転(5万円以下の罰金)
- イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 - 子供はヘルメット着用
その他自転車の主な違反
以下の行為はすべて、懲役刑、あるいは罰金等の罰則をともなう違反です。
自転車も、ルールを守って安全な運転をこころがけましょう。
- 酒酔い運転
- 制動装置(ブレーキ)不良
- 信号無視
- 右側通行
- 指定場所一時不停止
- 傘差し運転
- 二人乗り
- 無灯火(夜間のライトの点灯をしていない)
- 通行禁止違反
路側帯では道路の左側を走りましょう
平成25年12月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が、施行されました。
自転車を含む軽車両については、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができるとされていますが、通行できる路側帯は道路の左側に設けられた路側帯に限ることとされます。

※右側の路側帯を通行した場合 ~3月以下の懲役または5万円以下の罰金
※左側の路側帯通行中に歩行者の通行を妨げた場合 ~2万円以下の罰金または科料
路側帯とは
道路の端に引かれた白線の歩道側のことを言います。
詳細、その他の改正内容については、京都府警察本部ホームページにてご確認ください
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部管理・交通課
電話: 075-983-5213 ファックス: 075-983-1143
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