八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。
以下の行為はすべて、懲役刑、あるいは罰金等の罰則をともなう違反です。
自転車も、ルールを守って安全な運転をこころがけましょう。
平成25年12月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が、施行されました。
自転車を含む軽車両については、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができるとされていますが、通行できる路側帯は道路の左側に設けられた路側帯に限ることとされます。
※右側の路側帯を通行した場合 ~3月以下の懲役または5万円以下の罰金
※左側の路側帯通行中に歩行者の通行を妨げた場合 ~2万円以下の罰金または科料
道路の端に引かれた白線の歩道側のことを言います。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。