自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化について
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道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、乗車中のヘルメット着用が努力義務となります。
自分自身や家族の安全・安心のため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
添付ファイル
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自転車安全利用五則を守りましょう
自転車は道路交通法上の「軽車両」となります。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
- 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部管理・交通課
電話: 075-983-5213 ファックス: 075-983-1143
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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