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道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、乗車中のヘルメット着用が努力義務となっています。
自分自身や家族の安全・安心のため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
自転車は道路交通法上の「軽車両」となります。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。
自転車安全利用五則について(京都府警察ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)
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