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自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化について

[2023年4月1日]

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道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、乗車中のヘルメット着用が努力義務となります。

自分自身や家族の安全・安心のため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

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自転車安全利用五則を守りましょう

自転車は道路交通法上の「軽車両」となります。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。

自転車利用安全五則について(京都府警察ホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

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八幡市役所建設産業部管理・交通課

電話: 075-983-5213

ファックス: 075-983-1143

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