自転車運転者講習について
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京都府内では、交通事故のうち約5件に1件は自転車が関係するもので、自転車側が加害者になるケースも少なくありません。
そこで改正道路交通法の施行に伴い、平成27年6月1日から危険行為をくり返す自転車運転者に対して「自転車運転者講習」制度が始まっています。

自転車運転者講習とは
信号無視や一時不停止など、政令で定める14項目の危険行為を3年以内に2回行った自転車運転者に命じられる講習のことです。
受講命令に違反した場合は、罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。
添付ファイル
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自転車運転者講習の対象となる危険行為14項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の通行義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点での優先道路通行車妨害など
- 交差点右折時の通行妨害など
- 環状交差点での安全進行義務違反など
- 一時停止違反
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
以下の京都府警ホームページに詳細がございます。

自転車の安全利用促進のために
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部管理・交通課
電話: 075-983-5213 ファックス: 075-983-1143
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