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あしあと

    京都府の最低賃金について

    • [公開日:]
    • ID:2038

    京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、京都府内のすべてび使用者および労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます

    京都府最低賃金は時間額1,122円が適用されました。(令和7年11月21日発効)

    なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。

    最低賃金には、次の賃金は算入されません

    1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    3. 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
    4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

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    お問い合わせ先

    京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)または事業所を管轄する労働基準監督署

    近畿運輸局海事振興部船員労政課(電話:06-6949-6435)

    次のリンク先ページも併せてご確認ください。

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

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