京都府の最低賃金について
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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、京都府内のすべてび使用者および労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。
京都府最低賃金は時間額1,180円が適用されます。(令和8年11月16日発効)
なお特定の産業の労働者については、京都府最低賃金より高い金額で、特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、京都労働局ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
添付ファイル

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お問い合わせ先
最低賃金制度に関するお問い合わせ:京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)
注)最低賃金に関する労働相談につきましては、事業所を管轄する監督署がお問い合わせ先となります。
京都上労働基準監督署( 電話: 075-462-5112)
京都下労働基準監督署 (電話:075-254-3196 )
京都南労働基準監督署 (電話: 075-601-8322)
福知山労働基準監督署 (電話: 0773-22-2181)
舞 鶴 労働基準監督署 (電話: 0773-75-0680)
丹 後 労働基準監督署 (電話:0772-62-1214)
園 部 労働基準監督署 (電話:0771-62-0567)
◆次のリンク先ページも併せてご確認ください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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