八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、京都府内のすべてび使用者および労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。
京都府最低賃金は時間額1,008円が適用されます。(令和5年10月6日発効)
次の特定(産業別)最低賃金は日本標準産業分類による「基幹的労働者」(適用除外の労働者を除く労働者)に適用されます。
【特定(産業別)業種】
電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業
現時点では、京都府最低賃金を上回っていないことから、京都府最低賃金時間額1,008円が適用されます。(令和5年10月6日発効)。
添付ファイル
詳しくは京都府労働局労働基準部賃金室(電話番号:075-241-3215)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
次のリンク先ページも併せてご確認ください。
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