京都府の最低賃金について
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京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、京都府内のすべてび使用者および労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。
京都府最低賃金は時間額1,058円が適用されます。(令和6年10月1日発効)
京都府特定(産業別)最低賃金
次の特定(産業別)最低賃金は日本標準産業分類による「基幹的労働者」(適用除外の労働者を除く労働者)に適用されます。
【特定(産業別)業種】
電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、金属製品製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業
現時点では、京都府最低賃金を上回っていないことから、京都府最低賃金時間額1,058円が適用されます。(令和6年10月1日発効)ただし、今後改正審議の予定です。
添付ファイル
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お問い合わせ先
詳しくは京都府労働局労働基準部賃金室(電話番号:075-241-3215)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
次のリンク先ページも併せてご確認ください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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