京都府の最低賃金について
- [公開日:]
- ID:2038
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、京都府内のすべてび使用者および労働者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。
京都府最低賃金は時間額1,122円が適用されました。(令和7年11月21日発効)
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
添付ファイル

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)または事業所を管轄する労働基準監督署
近畿運輸局海事振興部船員労政課(電話:06-6949-6435)
次のリンク先ページも併せてご確認ください。
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

