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あしあと

    外国人の不法就労防止について

    • [公開日:]
    • ID:5820

    不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対処となります。外国人を雇用する際は、在留カードを確認する等し、外国人が不法就労にならないように注意してください。

    不法就労とは

    不法就労となるのは以下の3つの場合です。

    1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
      (例)・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
         ・退去強制されることが既に決まっている人が働く
    2. 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
      (例)・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
         ・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
    3. 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
      (例)・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場・事業所で単純労働者として働く
         ・留学生が許可された時間数を超えて働く

    事業主も処罰の対象となります

    • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」

        ⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金

        (外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)

    • 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主

        ⇒退去強制の対象

    • ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人

        ⇒30万円以下の罰金

    (注)不法就労者を発見した場合や雇用しようとする外国人が不法滞在者であることが判明した場合には地方出入国在留管理局へ通報したり出頭を促す等してください。

    外国人を雇用する際には在留カードを確認してください

    在留カードは、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードです。旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。

    特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。所持していなくても就労できる場合については、以下をご参照ください。

    在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方

    • 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
    • 「3月」以下の在留期間が付与された方
    • 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方

    これらの方については、旅券等で就労できるかどうかを確認してください。

    (注)特に、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんのでご注意ください。

    外国人を雇用した時は

    外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」および「公用」は除く。)を雇用する事業主の方には、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務づけられていますので、外国人を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください(この届出を怠ると罰則適用の対象となります。)。「外国人雇用状況の届出」の詳細については、厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    外国人在留総合インフォメーションセンター

    電話:0570-013904(IP電話、PHSからは03-5796-7112)

    リンク:出入国在留管理庁ホームページ(別ウインドウで開く)

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    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

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