高校生等を使用する事業主の皆さんへ
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年少者にも労働基準法等が適用されます!
高校生等の18歳未満の年少者を使用する場合にも、労働基準法等を守らなければなりません。
労働基準法では、年少者の健康および福祉の確保等の観点から、その就業にさまざまな制限を設けて保護を図っています。このような趣旨を十分にご理解いただき、特段のご配慮をお願いします。
詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
厚生労働省(別ウインドウで開く) 労働基準局監督課【電話:03-5253-1111(代表)】
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
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