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あしあと

    高校生等を使用する事業主の皆さんへ

    • [公開日:]
    • ID:2703

    年少者にも労働基準法等が適用されます!

    高校生等の満18歳未満の年少者を使用する場合にも、労働基準法等を守らなければなりません。

    労働基準法では、年少者の健康および福祉の確保等の観点から、さまざまな制限を設けて保護を図っています。

    このような趣旨を十分にご理解いただき、特段のご配慮をお願いします。

    詳しくは、添付ファイルのリーフレットをご覧ください。


    添付ファイル

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    お問い合わせ

    京都南労働基準監督署

    電話


    075-601-8322


    管轄地域


    京都市のうち伏見区、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡、相楽郡

    その他の管轄地域は京都府労働局のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください


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