パートタイム・有期雇用労働法について
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パートタイム・有期雇用労働法とは、同一労働同一賃金などパート・アルバイト・契約社員等が自らの待遇に納得して働き続けることができるようにするための法律です。
詳しくは、厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」(別ウインドウで開く)のホームページでご確認ください。

法の目的
パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム労働者・有期雇用労働者について、同一企業内の正社員との間で均衡のとれた待遇の確保を図り、その有する能力を有効に発揮できるようにすることを目指しています。

対象者
パートタイム労働者:1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者
有期雇用労働者:事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
(注)「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称にかかわらず、上記に当てはまる労働者であれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象となります。

正社員との不合理な待遇差の禁止(いわゆる「同一労働同一賃金」)
パートタイム・有期雇用労働法では2018年6月末の改正により、いわゆる「同一労働同一賃金」に関する、以下の規定が整備されました(2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月適用))。
- 不合理な待遇差の禁止
- 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
- 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
(注)行政ADRとは、事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

その他事業主が講ずべき措置
上記のほかにも、パートタイム・有期雇用労働法では事業主がパートタイム労働者・有期雇用労働者に対して、主に以下の措置を講じることを求めています。 詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 労働条件の文書による明示・説明
- 正社員への転換の推進
- 相談のための体制の整備

パートタイム・有期雇用労働法に関するお問合せ
京都労働局雇用環境・均等室
電話:075-241-3212
お問い合わせ
八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課
電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123
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