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あしあと

    代理受領制度について

    • [公開日:]
    • ID:3906

    八幡市木造住宅耐震改修費助成事業の代理受領制度について

    代理受領制度とは、申請者が耐震改修等にかかった費用から補助金額を差し引いた金額を工事業者に支払い、市が申請者から委任された工事業者に直接補助金を支払う制度です。申請者は補助金相当額を用意する必要はありません。

    代理受領制度の利用については、工事業者の同意が必要です。

    代理受領制度を利用できるのは、耐震改修工事、簡易耐震改修工事、耐震シェルター設置工事の3つの助成事業です。

    耐震改修工事へのリンク

    簡易耐震改修工事へのリンク

    耐震シェルター設置工事へのリンク

    代理受領制度の一例

    代理受領制度の一例(耐震改修工事費が150万円で補助金が100万円の場合)【通常の補助金の流れ】八幡市が申請者に補助金100万円を交付し、申請者が工事業者に工事費150万円を支払う。【代理受領制度を利用した場合の補助金の流れ】申請者は工事業者に工事費から補助金を差し引いた金額50万円を支払い、八幡市が工事業者に補助金100万円を支払う。 画像
    代理受領制度の一例(耐震シェルター設置工事費が50万円で補助金が30万円の場合)【通常の補助金の流れ】八幡市が申請者に補助金30万円を交付し、申請者が工事業者に工事費50万円を支払う。【代理受領制度を利用した場合の補助金の流れ】申請者は工事業者に工事費から補助金を差し引いた金額20万円を支払い、八幡市が工事業者に補助金30万円を支払う。 画像

    必要書類

    下記添付ファイルの木造住宅耐震改修等事業費補助金の請求および受領に係る確認書を、耐震改修事業等の必要書類と一緒にご提出ください。

    申請様式


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