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空き家対策に関する取組みについて

[2021年3月31日]

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人口減少、少子高齢化や家族構成の変化等によって八幡市内においても空き家が増加しており、今後も増加することが予測されます。

人の住んでいない建築物および敷地は、老朽化、荒廃化などが進みます。

これらを適切に管理せずに放置していると、損壊や倒壊の危険性、不審者の侵入や放火の危険性、樹木の隣地への越境や雑草等の繁茂、瓦の落下に伴う被害の危険性、ごみの散乱や悪臭の発生など近隣や地域に迷惑がかかる場合があります。

また、空き家の放置社会問題となっており、平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制定され、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されています。

空き家等は個人の財産であり、所有者や管理者が適切に管理する責任があります。

ご自身がお持ちの空き家、相続された空き家などの状態を今一度ご確認いただき、適切な管理をお願いいたします。

空家等対策計画について

これらの状況を踏まえ、八幡市では空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、令和3年3月に空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「八幡市空家等対策計画」を策定しました。

本計画では、空家等所有者の管理責任を念頭に置きつつ、空家等の適正管理、流通、利活用を進め、その発生を抑制することで良好な住環境を保ち、安心で安全なまちづくりを進めることとしております。

なお、「八幡市空家等対策計画」の内容については、下記のリンクよりご覧いただけます。

リンク:八幡市空家等対策計画を策定しました

各種相談窓口について

一般社団法人八幡市空き家バンクについて

市内空き家等の適正管理、流通および利活用の促進に取り組むことにより、空き家等の減少および発生抑制を図り、良好な住環境を保全するとともに安心して暮らせる安全で快適なまちづくりの推進に寄与することを目的として、八幡市は一般社団法人八幡市空き家バンクと「八幡市における空き家対策に関する協定」を締結しております。

一般社団法人八幡市空き家バンクとは市内で活動を行っている法律、不動産、建築、土木、税務および金融等さまざまな専門家により設立された一般社団法人です。

空き家の利活用等にお悩みの方、八幡市内で空き家をお探しの方は一度ご相談をご検討ください。

下記より一般社団法人八幡市空き家バンクのホームページをご確認いただけます。

リンク:一般社団法人八幡市空き家バンクホームページ(別ウインドウで開く)

管理されていない近隣空き家の相談について

周辺に悪影響を及ぼしている管理されていない空き家につきましては、一度都市整備課までご相談ください。

状況に応じ、市から空き家等所有者等に対して、空き家の適切な管理を促す文書の送付を行う場合もございます。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のないものは耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

(注)平成31年(2019年)4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等
   に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。
(注)空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除適用の可否については、管轄の税務署まで問い合わせてください。

八幡市内の適用対象家屋または土地について、この特例措置制度を利用するために税務署提出書類である「被相続人居住用家屋等確認書」を八幡市都市整備課にて発行いたします。

なお、確認書発行に必要な申請書等は、下記の国土交通省ホームページからダウンロードください。

参考:国土交通省ホームページ(空き家の発生を抑制するための特例措置)(別ウインドウで開く)

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お問い合わせ

八幡市役所建設産業部都市整備課

電話: 075-983-5049

ファックス: 075-983-1143

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