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あしあと

    空き家対策に関する取組みについて

    • [公開日:]
    • ID:5674
    人口減少、少子高齢化や家族構成の変化等によって八幡市内においても空き家が増加しており、今後も増加することが予測されます。

    空家対策の推進に関する特別措置法で「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定されています。

    空き家は個人の財産であり、所有者や管理者が適正に管理する責任があります。

    空き家を所有している、もしくは将来空き家の所有者となる可能性のある方は、適正な管理をお願いいたします。

    空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

    令和5年12月13日に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行されました。

    これにより、放置すれば周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家になるおそれがあるとして市が認定し、指導や勧告を行う場合があります。市から勧告を受けた場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなりました。

    改正した法律の詳しい内容は、以下のリンクからご確認ください。

    空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について(国土交通省のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    空き家管理の必要性について

    住む方がいなくなり、空き家となった建物は想像以上に早く傷んでしまいます。

    空き家を所有している方は、定期的に換気、清掃、点検等を実施し、適正に管理してください。

    空き家は個人の財産であり、その所有者が適正に管理する責任があります。

    また、空き家を相続された場合、たとえ登記手続きがされていなくても相続人が適正に管理する責任があります。

    空き家を適正に管理せずに放置すると…

    • 経年劣化による屋根瓦の落下や外壁の剥落、建物の倒壊
    • 植えている草木が生長し、隣地や道路に侵入
    • ごみの不法投棄や害虫などの繁殖による衛生面の悪化

    などにより、近隣の方に危険を及ぼしたり、ご迷惑となる場合があります。

    また、これら空き家を適切に管理していないことが原因で建物や人等に損害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

    さらに、令和5年12月に改正された「空き家等対策の推進に関する特別措置法」により、市が管理不全空家として認定し、勧告を行った空き家については、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

    空き家の適正管理・利活用するために

    • 空き家を所有されている方は、定期的に換気、清掃、点検等を実施し、適正に管理しましょう。
    • 将来空き家となる可能性がある不動産をお持ちの方は、将来の管理等についてご家族等と話し合い、備えましょう。
    • ご自身で管理することが難しい場合や将来の管理・利活用について相談したい場合は、都市整備課もしくは下の一般社団法人八幡市空き家バンクにご相談ください。

    一般社団法人八幡市空き家バンク

    一般社団法人八幡市空き家バンクとは市内で活動を行っている法律、不動産、建築、土木、税務および金融等さまざまな専門家により設立された一般社団法人です。

    市内空き家等の適正管理、流通および利活用の促進等に関する相談や支援等について、八幡市と「八幡市における空き家対策に関する協定」を締結しています。

    空き家の利活用等にお悩みの方、八幡市内で空き家をお探しの方は一度ご相談をご検討ください。

    電話番号:075-925-5809

    下記より一般社団法人八幡市空き家バンクのホームページをご確認いただけます。

    一般社団法人八幡市空き家バンクホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    近隣の管理されていない空き家等でお困りの方へ

    空き家を適切に管理する責任は、その所有者にあります。

    市役所が直接お困りの空き家に対処することは、原則できませんのでご留意ください。

    樹木の越境等、お隣同士の問題は、たとえ空き家であったとしても、民事の問題として原則当事者間で解決していただくこととなります。

    周辺に悪影響を及ぼしている空き家にお困りで、その所有者の連絡先や所有者自身がわからない場合は、一度都市整備課までご相談ください。

    状況に応じ、所有者をお調べして現状をお伝えするとともに、適正な管理を促す文書の送付等を行える場合があります。

    空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

    相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のないものは耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)、または、取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家または土地譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

    (注)要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

    (注)令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡について、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。

    (注)空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除適用の可否については、管轄の税務署まで問い合わせてください。

    八幡市内の適用対象家屋または土地について、この特例措置制度を利用するために税務署提出書類である「被相続人居住用家屋等確認書」を八幡市都市整備課にて発行いたします。

    なお、確認書発行に必要な申請書等は、下記の国土交通省ホームページからダウンロードください。

    空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省のホームページ)へのリンク(別ウインドウで開く)

    空家等対策計画について

    八幡市では空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、令和3年3月に空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「八幡市空家等対策計画」を策定しました。

    本計画では、空家等所有者の管理責任を念頭に置きつつ、空家等の適正管理、流通、利活用を進め、その発生を抑制することで良好な住環境を保ち、安心で安全なまちづくりを進めることとしております。

    なお、「八幡市空家等対策計画」の内容については、下記のリンクよりご覧いただけます。

    八幡市空家等対策計画を策定しました(八幡市のホームページ)へのリンク


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