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木造住宅耐震改修費助成事業(簡易改修)

[2023年4月1日]

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令和4年度から助成の要件が追加されました。

令和4年度から、屋根瓦の改修工事を実施する場合は建設基準法の告示基準に適合していることが助成の要件に追加されましたのでご注意ください。

なお、告示基準の詳細につきましては、下記のホームページをご覧ください。

事業概要

地震による住宅の被害を最小限にするためには、住宅の耐震性の確保が重要です。

市では、木造住宅の耐震性を向上させる簡易な耐震改修工事に対して、以下のとおり耐震改修費助成事業を実施します。

事業内容については、次のとおりです。本事業を活用していただき、耐震化向上についてのご検討をお願いいたします。

耐震改修工事に対する助成額および募集戸数

助成額:助成対象工事費の5分の4(最大助成額40万円)

募集戸数:10戸程度

(注1)先着順、募集戸数に達し次第受付を終了します。

受付期間

  • 受付期間:令和5年4月14日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
    (土曜日、日曜日、祝日を除く。)
  • 受付時間:午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

対象となる住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工されたもの、または大阪北部地震のり災証明書(一部損壊以上)が発行されているもの
  2. 木造住宅で、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの
  3. 改修後評点が向上するもの(耐震診断を実施し、改修後の評点が確認できるもの)
  4. 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の住宅で「木造住宅の耐震診断と補強方法 (財)日本建築防災協会発行」の一般診断法の対象となるもの。(丸太組構法、旧建築基準法38条認定および型式適合認定によるプレハブ工法の住宅は対象となりません。)
  5. 令和6年1月末日までに工事完了を見込めるもの

申請方法

申請書に必要書類を添えて、住宅の所有者または居住者が申請してください。

添付が必要な書類については、申請様式をご参照ください。

注意事項

  • 申請をいただいた後、市が助成対象であることを確認し、「内定通知書」を発行します。この「内定通知書」の発行前に耐震設計や補強工事の契約締結および工事着工をしていますと、助成は受けられませんので、ご注意ください。
  • 賃貸住宅等の居住者が申請する場合は、所有者の同意が必要です。
  • 完了実績報告書は、令和6年2月20日(火曜日)までに提出してください。
  • 助成の運用を見直し、過去に大阪北部を震源とする地震による修繕支援金を受給した住宅でも、本助成事業の申請をすることが可能となりました。
  • 令和4年度から屋根瓦の改修工事を実施する場合は建築基準法の告示基準に適合する工事であることが助成の要件となりましたのでご注意ください。

必要書類

申請時

  • 耐震改修申請書
  • 所有者、建築年月がわかる書類(建築確認通知書・住宅の登記簿謄本等)
  • り災証明書の写し(必要に応じ。一部損壊以上が対象。)
  • 耐震診断結果報告書(写し)
  • 耐震補強計画書(耐震診断の基準[2012年改訂版・旧版]に統一すること)
    (1)位置図、平面図
    (2)補強計画書、その他補強方法を示す図書
    (3)耐震改修後の建物についての総合判定(木造住宅耐震診断士の記名、捺印のあるものに限る)
  • 簡易改修チェックリスト(令和4年度版)
  • 耐震改修工事等見積書(設計事務所および工事施工会社等の記名・捺印のあるもの)
  • 市税の完納証明書
  • その他市長が認める書類(建築士免許証の写し等)
  • 申請時木造住宅の賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者である場合は、当該住宅の所有者の同意書

着工時

  • 耐震改修等工事着工届(様式は交付内定通知書と同封して郵送いたします。)

工事完了後

  • 耐震改修等事業完了実績報告書(設計事務所および工事施工会社等の記名・捺印のあるもの。様式は交付内定通知書、着工届と同封して郵送いたします。)
  • 耐震補強確認書(耐震診断の基準[2012年改訂版・旧版]に統一すること)
    (1)位置図、平面図
    (2)補強計画書、その他補強方法を示す図書
    (3)耐震改修後の建物についての総合判定(木造住宅耐震診断士の記名、捺印のあるものに限る)
  • 工事写真(施工箇所ごとの施工前、施工中および完了が確認できる日付の入ったもの。最初のページに、申請建物の所有者名・所在地の記載と、表札等が確認できる外観写真の添付をお願いいたします。)
  • 工事等契約書および領収書(窓口で原本をコピーした後、返却いたします。)
  • その他市長が認める書類(建築士免許証の写し、耐震改修工事(屋根改修)に係る確認書等)

代理受領制度について

市では、市民の皆様が木造住宅の耐震改修等に取り組みやすくするために、「代理受領制度」を設けています。

詳しくは、「代理受領制度について」をご覧ください。

リンク:代理受領制度について(市ホームページ)

申請様式

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お問い合わせ

八幡市役所建設産業部都市整備課

電話: 075-983-5049

ファックス: 075-983-1143

お問い合わせフォーム


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