幼児教育・保育の無償化について(施設等利用費)
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国の制度に基づき幼稚園・保育園・認定こども園等を利用している3歳児から5歳児(幼稚園部分については、満3歳以上)および0歳児から2歳児の住民税非課税世帯等の子どもの保育料や施設・事業の利用料等が無償化されます。
利用する施設やサービスにより、「施設等利用給付認定」の手続きが必要です。施設等利用給付認定を受けていない場合、無償化されない利用料等もありますので、ご注意ください。
(注)給食費・教材費・行事費等の実費料金は、無償化の対象外です。
(注)保育園・幼稚園・認定こども園にお支払いただく給食費のうち、副食費については、一部の世帯を対象とした減免制度が設けられます。なお、認可外保育施設・預かり保育・病児保育・一時預かり等で提供される食事にかかる費用については減免制度の対象になりません。
施設等利用給付認定について
八幡市から施設等利用給付認定を受けていただくことで、私学助成対象の幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校(幼稚部)、預かり保育事業、認可外保育施設、病児保育事業、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料等が無償化されます。
認定区分により申請要件や無償化の対象となる料金、各料金の月額上限が異なります。
詳しくは、添付ファイルの申請要項をご確認ください。
添付ファイル(要項)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
添付ファイル(保育を必要とする理由を証明する書類)
- 書類を印刷する際は、A4サイズ(白地)で印刷してください。
他の書類や広告等の裏面に印刷しないでください。 - メールや郵送での受付は行っておりません。
- 掲載している証明書の様式は編集しないでください。
施設等利用給付の支給申請にかかる様式
施設等利用費請求の際は、請求書・領収証・提供証明書(提供証明書兼領収済通知書でも可)の3点、または請求書・提供証明書兼領収証(口座振替等の場合は提供証明書兼領収済通知書でも可)の2点を、八幡市役所 子育て支援課または各施設に提出してください。
施設等利用給付は、年4回支給します。請求書は、3か月に1度提出してください。
提供証明書・領収証または提供証明書兼領収証か提供証明書兼領収済通知書は、各施設や事業所が発行しますので、請求の時まで大切に保管してください。
施設等利用費請求書(保護者向け)
添付ファイル(施設等利用給付請求書)
- 請求書の様式は、両面コピーをしてお使いください。
施設等利用費領収証および提供証明書等(施設・事業所向け)
施設等利用給付の支給申請にかかる様式です。
特定子ども・子育て支援提供者は、特定教育・保育施設および特定地域型保育事業ならびに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第56条第1項および第2項の規定により、施設等利用給付認定保護者から特定子ども・子育て支援の対価を受け取った場合、当該認定保護者に対し、「領収証(または領収済通知書)」および「特定子ども・子育て支援提供証明書」を交付しなければならないとされています。
添付ファイル(幼稚園保育料等、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設保育料)
- 領収証(ファイル名:ryousyusyo.pdf サイズ:118.43KB)
- 領収証 (ファイル名:ryousyusyo.xlsx サイズ:16.71KB)
- 提供証明書兼領収証 (ファイル名:teikyousyoumeisyokenryousyusyo.pdf サイズ:128.00KB)
- 提供証明書兼領収証(ファイル名:teikyousyoumeisyokenryousyusyo.xlsx サイズ:19.21KB)
- 提供証明書兼領収済通知書(ファイル名:teikyousyoumeisyokenryousyuzumitsuchisyo.pdf サイズ:129.26KB)
- 提供証明書兼領収済通知書(ファイル名:teikyousyoumeisyokenryousyuzumitsuchisyo.xlsx サイズ:19.21KB)
添付ファイル(子育て援助活動支援事業)
施設等利用費支給予定について
施設等利用費の支給は以下の通り予定しています。
支給対象期間 | 請求書提出期限 | 支給時期 |
---|---|---|
1月から3月分 | 4月15日 | 5月中旬ごろ |
4月から6月分 | 7月15日 | 8月中旬ごろ |
7月から9月分 | 10月15日 | 11月中旬ごろ |
10月から12月分 | 1月15日 | 2月中旬ごろ |
- 請求書提出期限は、15日が土日祝の場合は前倒しになりますのでご注意ください。
- 支給対象期間を過ぎても申請できますが、申請する権利は利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅しますのでご注意ください。
- 申請書の修正・再提出が必要な場合は次回の支給となることがあります。
- 幼稚園や認定こども園(教育部分)に通われている方のうち、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業については、ご利用中の施設が実施する預かり保育事業が国の定める基準を満たしていない場合のみ無償化の対象となります。基準を満たしているか否かは、ご利用中の施設にご確認ください。
無償化対象施設について
無償化対象施設は添付ファイルのとおりです。
上記の給付認定を受けた方が、市町村長が確認した施設を利用した場合に、施設等の利用料が無償化の対象となります。確認を受けていない施設を利用した場合の利用料は、全額自己負担となります。
保育園および認定こども園、新制度に移行した幼稚園については、一覧にはありませんが無償化の対象です。
追加、修正がある場合は、随時更新します。
添付ファイル
お問い合わせ
八幡市役所こども未来部子育て支援課
電話: 075-983-1107 ファックス: 075-983-1430
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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