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あしあと

    ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社の生産活動の制限に伴うセーフティネット保証2号が発動されました

    • [公開日:]
    • ID:9125
    ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上高等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額2.8憶円で、民間金融機関による融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

    八幡市では、上記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づいて特定中小企業の認定を行っています。

    指定期間:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年12月19日(木曜日)まで

    詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

    中小企業庁ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    セーフティネット保証2号の概要

    セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

    中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠と別枠で保証が受けられます。

    関連リンク:セーフティネット保証制度2号(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    セーフティネット保証2号の認定基準

    次の1、2いずれにも該当する中小企業者(八幡市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。

    1.以下のいずれかに該当する方

    (イ)ダイハツ工業株式会社とダイハツ九州株式会社に直接的な取引を行っていること(様式イを使用)

    (ロ)ダイハツ工業株式会社とダイハツ九州株式会社に間接的な取引の連鎖関係にあること(様式ロを使用)

    2.以下のすべての基準を満たすこと

    • 2号指定業者に対する取引依存度が20パーセント以上であること
    • 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10パーセント以上減少していること
    • 最近1か月間とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少することが見込まれること

    (注)「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。

    【令和6年1月29日に申請する場合の例】「最近1か月間」:令和5年12月20日から令和6年1月19日まで、「その後2か月間」:令和6年1月20日から令和6年3月19日まで

    セーフティネット保証の認定申請手続きについて

    認定申請書などの以下の必要書類を八幡市役所本庁4階の商工観光課までお越しください。

    金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

    ただし、商工観光課で認定申請ができるのは、八幡市で事業を営んでいる事業者です。

    (注)法人は八幡市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は八幡市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

    2号認定に必要な書類について

    認定申請書に申請者の署名がある場合は押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書に訂正が必要となった場合は、訂正印が必要となりますので、ご注意ください。(社名等のゴム印の場合は押印が必要です。)

    1.認定申請書

    (イ)または(ロ)で申請書が異なりますので、どちらの様式を作成するかは、上記「セーフティネット保証2号の認定基準」の内容をご確認ください。

    2.売上高等状況書(添付書類)

    • 最近1年間の指定事業者との取引額と同期間の全取引額をもとに指定事業者に対する取引依存度を計算してください。
    • 最近1か月間とその後2か月間の見込み売上高等、前年3か月間の売上高等の実績をもとに売上高等の減少率を計算してください。

    3.売上高等がわかる書類の写し

    試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上がわかる書類の写しを添付してください。

    • 最近1年間の指定事業者との取引額と同期間の全取引額がわかる書類の写しを添付してください。
    • 最近1カ月間と前年3カ月間の売上がわかる書類の写しを添付してください。
    (注)「2 添付書類」に記載いただいた売上高等が確認できる書類の写しが必要となります。

    4.会社の概要がわかる書類

    • 法人の場合ー法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
    • 個人の場合ー確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

    5.委任状

    金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。金融機関が代理申請される場合は必ず金融機関の押切印を押印ください。

    注意事項

    • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
    • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
    • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

    お問い合わせ

    八幡市役所建設産業部産業振興室 商工観光課

    電話: 075-983-2853 ファックス: 075-983-1123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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