ご家庭等で漏水が発生した時に、発見が遅れる等で上下水道料金が急増することがあります。漏水箇所によっては、増加した上下水道料金について軽減措置がありますので、必要な場合は申請を行ってください。
水道料金は、埋設管など発見が困難な箇所の漏水で、修繕が完了した場合が対象になります。
(露出配管や給湯器など給水器具からの漏水は水道料金の軽減対象外となりますが、下水道使用料については軽減の対象になることがあります。また、受水槽の警報装置故障やトイレタンクのボールタップ故障の場合は一部軽減が適用される場合があります。)
上下水道料金軽減申請書兼修理証明書(兼還付申請書)に、水道使用者および八幡市水道指定給水装置工事事業者の署名・捺印と修理内容をご記入の上、経営課まで提出してください。漏水修理完了から1年以内が申請の期限となります。
軽減により、還付金が発生した場合は、申請書に記入された振込先へ還付金の振り込みを行います。
水道法第16条の2および八幡市上水道給水条例第7条の規定により、給水装置の修繕工事は指定給水装置工事事業者が行う必要があります。
ただし、パッキン・こま等部品の交換といった軽微な補修等、指定給水装置工事事業者以外による修理が認められている箇所もあります。
八幡市水道指定給水装置工事事業者による修理でない場合の軽減申請は、修理前後の写真もしくは施行図面の添付が必要です。
添付ファイル
料金の軽減は、漏水箇所により、水道料金については推定漏水量の25パーセントから50パーセントに相当する金額(ただし、市が管理代行している部分からの漏水は推定漏水量の100パーセントに相当する金額)、下水道使用料については推定漏水量の25パーセントから100パーセントに相当する金額を限度とします。
また、軽減の対象となるのは最大で2期分(4ヶ月分)となります。
八幡市役所上下水道部経営課
電話: 075-983-1124、(水道窓口)075-983-5216
ファックス: 075-983-7671、(水道窓口)075-983-5746
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