物価高騰に伴う水道料金の減免について
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物価高騰支援策として、水道料金を2期(4か月)分を減免します
本市では、住民生活や経済活動を支援するため、水道料金を減免します。なお、この減免措置についての手続きは不要です。

支援内容
水道料金の2期分(4か月間分)を減免
1期(2か月)あたり減免額:メーター口径にかかわらず一律2,300円(税抜)

対象となる方
普通用で水道を使用されている方
(注)臨時用(工事等での一時使用)と浴場用以外の使用者様

対象期間
令和7年5月検針(請求)分から令和7年8月検針(請求)分までの2期分(4か月間分)

奇数月検針地区
5月、7月検針(請求)分〔3月・4月、5月・6月使用分〕

偶数月検針地区
6月、8月検針(請求)分〔4月・5月、6月・7月使用分〕

(例)口径20mmで40㎥使用した場合(2か月)

減免前
水道料金=基本料金2,420円+従量料金{(8㎥×128円)+(20㎥×165円)}
=6,744円
請求額=6,744円×1.1≒7,418円(税込)

減免後
水道料金=基本料金2,420円-減免額2,300円+従量料金{(8㎥×128円)+(20㎥×165円)}
=4,444円
請求額=4,444円×1.1≒4,888円(税込)
(注)4月までの検針(請求)分については、減免の対象となりません。
(注)減免期間中(令和7年5月1日から令和7年8月31日)に水道の使用を開始・中止した場合は、使用期間に応じた額を減免します。
(注)今回の減免措置は、本市と直接給水契約を行っている方を対象としています。そのため、本市と管理会社等で契約を行っている集合住宅などについては、管理会社等に対して登録戸数に応じた料金の減免を行うことになります。集合住宅などにお住まいで、管理会社等へ水道料金をお支払いの方は、管理会社等へお問い合わせください。
お問い合わせ
八幡市役所上下水道部経営課
電話: 075-983-1947、(水道窓口)075-983-5216 ファックス: 075-983-7671、(水道窓口)075-983-5746
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