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【インボイス制度】八幡市上下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号のお知らせおよび適格請求書発行事業者登録のお願いについて

[2022年12月21日]

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令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いました

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は事業毎に異なります。

(登録番号)

  • 八幡市水道事業   T4−8000−2000−2296
  • 八幡市下水道事業  T3−8000−2000−2297

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

本市では、水道料金等の請求について「上下水道使用量等のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)とします。

なお、本適格請求書(インボイス)については、下水道事業分について水道事業が代理交付を行います。

検針票への発行事業者番号の記載は、令和5年4月配布分からを予定しています。

事業者の皆様へ

制度が開始される令和5年10月1日以降に、八幡市水道事業または下水道事業と工事請負費、各種業務委託および物品購入等の契約(取引)を行う場合、消費税の納付義務のある課税業者(課税売上高が、1,000万円を超える事業者など)の方につきましては、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。

(注)インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

国税庁ホームページ(外部リンク) インボイス制度特設サイト

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お問い合わせ

八幡市役所上下水道部経営課

電話: 075-983-1124、(水道窓口)075-983-5216

ファックス: 075-983-7671、(水道窓口)075-983-5746

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