使用開始・中止の2、3日前までに、下記の電話番号へ申し込みを行ってください。
水道開始・中止・名義変更申込先 電話番号:075-983-5216
受付・現地開閉栓作業は月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
窓口での手続きを希望される場合は、使用開始の2、3日前までに、上下水道部経営課窓口で手続きを行ってください。
(現在庁舎工事に伴い市役所本庁舎1階エレベーター前へ移転中です。詳しくは下記のリンク先にてご確認ください)
(注1)予納金がともなう臨時用開栓の申し込みや家屋の解体により公共下水道の使用の廃止を希望される場合、その他本市が窓口での申し込みが必要と判断した場合については、経営課窓口での手続きとなります。
(注2)水道の使用開始の場合、開栓事務手数料1,000円が必要となります。(電話の場合は後日納付書を送付します。)
(注3)使用者番号(水栓番号)がわかる場合はお申し付けください。
(注4)使用開始場所が特定できない場合等は、開栓時の立ち合いをお願いします。
(注5)臨時用での開栓は、予納金、給水契約名義人の印鑑が必要となります。
水道をご利用するにあたり、下記の条例、規程の内容がご契約内容になります。
(注6)クリックすると、各ページへリンクします。
(注7)条例、規程は、リンク先ページの編集時点での内容となります。ページの編集月日は八幡市例規集でご確認ください。その後の変更内容については反映されていませんので、ご注意ください。
令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされ、
本市においては、給水契約の条件等を定めた「八幡市上水道給水条例」と「八幡市上水道給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。