アパート、マンション等集合住宅で、親メーターで給水している水栓については、集合住宅用料金が適用できる場合があります。適用を希望する場合は、経営課へ申請を行ってください。
親メーターで給水しているアパート、マンションにお住まいの方は、家主や管理会社等が一括で上下水道料金をお支払いされているため、各部屋ごとに経営課へ使用開始・中止の届出をする必要はありません。料金のお支払いや使用開始・中止の届出につきましては家主・管理会社等へ問い合わせてください。
ただし、八幡市が個別検針を行っているアパート、マンション等の場合は一戸建てと同様に経営課へ使用開始・中止の手続きが必要となります(男山団地など)。ご不明の場合は経営課まで問い合わせてください。
(注)登録戸数については、給水装置の新設または改造時に算出・納入された水道施設費に基づくものとします。
該当するアパート、マンション等の給水装置所有者(家主・管理会社など)より経営課まで申請を行ってください。その際、建物の構造や戸数が確認できる図面を添付してください。
また、既に集合住宅用料金を適用しているものについては、給水装置所有者の申請により集合住宅用料金の取消をして普通用料金(1戸)に切り替えることができます。
ただし、集合住宅用料金の取消を行った場合、取消の日から一年間は当該水栓について集合住宅用料金の申請を受け付けることができません。
添付ファイル
(注)料金計算については令和元年10月からの料金で行っています。
上下水道料金について(市ホームページ)へのリンク
八幡市役所上下水道部経営課
電話: 075-983-1124、(水道窓口)075-983-5216
ファックス: 075-983-7671、(水道窓口)075-983-5746
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。