ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    上下水道の集合住宅用料金について

    • [公開日:]
    • ID:574

    家主または管理人・管理会社の方へ

    アパート、マンション等集合住宅で、親メーターで給水している水栓については、集合住宅用料金が適用できる場合があります。適用を希望する場合は、経営課へ申請を行ってください。

    入居者の方へ

    親メーターで給水しているアパート、マンションにお住まいの方は、家主や管理会社等が一括で上下水道料金をお支払いされているため、各部屋ごとに経営課へ使用開始・中止の届出をする必要はありません。料金のお支払いや使用開始・中止の届出につきましては家主・管理会社等へ問い合わせてください。

    ただし、八幡市が個別検針を行っているアパート、マンション等の場合は一戸建てと同様に経営課へ使用開始・中止の手続きが必要となります(男山団地など)。ご不明の場合は経営課までお問い合わせください。

    集合住宅用料金の対象

    • 親メーターで給水している、アパート、マンション等の共同住宅や長屋であること。
    • 店舗等が付属している共同住宅等の場合は、専用給水装置を有する住戸数が、店舗等の戸数をこえる場合に限ります。(共同住宅等において、併用住宅(住宅専用部分が延面積の2分の1以上であるものに限る)となっている部屋については、一つの住戸とみなします。)

    (注)登録戸数については、給水装置の新設または改造時に算出・納入された水道加入金に基づくものとします。

    集合住宅用料金適用の申請について

    該当するアパート、マンション等の給水装置所有者(家主・管理会社など)より経営課まで申請を行ってください。その際、建物の構造や戸数が確認できる図面を添付してください。

    また、既に集合住宅用料金を適用しているものについては、給水装置所有者の申請により集合住宅用料金の取消をして普通用料金(親メーターの口径別料金)に切り替えることができます。

    ただし、集合住宅用料金の取消を行った場合、取消の日から一年間は当該水栓について集合住宅用料金の申請を受け付けることができません。

    申請書ダウンロード

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    集合住宅用料金の内容

    1. 基本料金が登録戸数分かかります。
      (例)2ヶ月あたりの水道料金の基本料金(税抜)は、集合住宅(登録戸数10戸)の場合、2,300円×10戸=23,000円となります。
    2. 集合住宅用料金の基本水量は、普通用料金における基本水量である上水道12立方メートル、下水道16立方メートルに登録戸数を乗じた水量となり、この水量までは基本料金となります。
      (例)集合住宅(登録戸数10戸)の場合、2ヶ月あたり、12×10戸=120立方メートルまで基本料金となります。
    3. 従量料金は、それぞれの段階での基準水量に登録戸数を乗じたもので計算されます。
      (例)2ヶ月あたりの水道料金(税抜)において、集合住宅(登録戸数10戸)の場合、120立方メートル(=12×10戸)を超えて、200立方メートル(=20×10戸)までの水量が、1立方メートルあたり128円となります。

    (注)料金計算については令和5年4月からの料金で行っています。

    集合住宅料金のイメージ図

    集合住宅料金のイメージ

    集合住宅用上下水道使用料金表 令和5年4月1日から

    関連コンテンツ


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます