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あしあと

    漏水時の料金軽減について

    • [公開日:]
    • ID:572

    水道メーターから宅地内の給水装置(給水管や蛇口等)はお客様の所有物のため、宅内の給水装置を修繕する費用や流出した水量に係る水道料金は、たとえ漏水によるものであってもお客様のご負担になります。

    ただし、お客様への負担の緩和を図るため、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水を対象に、上下水道料金の一部を軽減できる制度があります。

    漏水軽減の対象

    水道料金は、埋設部(地中埋設、床下、壁面内部等)など状態を目視確認することができない箇所からの漏水で、修繕が完了したと認められる場合が対象になります。

    (露出配管や給湯器など、漏水箇所が日常管理により、目視等で容易に発見できる部分からの漏水は水道料金の軽減対象外となりますが、下水道使用料については軽減の対象になることがあります。また、受水槽の警報装置故障やトイレタンクのボールタップ故障の場合は一部軽減が適用される場合があります。)

    • 漏水軽減制度を適用した場合でも、漏水した上下水道料金の全額が軽減されるわけではありません。日頃から使用水量や水道メーターの確認を欠かさず行い、漏水の早期発見に努めてください。
    • お客様及び所有者の故意・過失(蛇口の流しっぱなしなど)ならびに第三者の加害(いたずらによる散水栓の無断使用など)については、軽減措置がありません。そのため、増加した上下水道料金については全額負担いただくこととなります。空き家や集会所等、常に人が居住していない建物の場合は特に注意をして管理をしていただきますようお願いします。

    料金軽減の申請方法

    上下水道料金軽減申請書兼修理証明書(兼還付申請書)に、水道使用者および八幡市水道指定給水装置工事事業者の署名・捺印と修理内容をご記入の上、経営課まで提出してください。

    使用者・修理工事事業者のいずれの場合も申請は可能ですが、修理完了後1年以内が申請の期限となります。

    軽減により、還付金が発生した場合は、申請書に記入された振込先へ還付金の振り込みを行います。

    水道法第16条の2および八幡市上水道給水条例第7条の規定により、給水装置の修繕工事は指定工事事業者でなければ施行できないことになっていますので、修繕等される場合は、八幡市水道指定給水装置工事事業者に依頼してください。

    ただし、パッキン・こま等部品の交換といった軽微な補修等は、指定工事事業者以外による修理が認められている箇所もあります。指定工事事業者以外による修理の軽減申請は、修理前後の状況を示した写真もしくは施行図面の添付が必要です。

    申請書ダウンロード

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    料金軽減額について

    料金の軽減は、漏水箇所により、水道料金については推定漏水量の25パーセントから50パーセントに相当する金額(ただし、市が管理代行している部分からの漏水は推定漏水量の100パーセントに相当する金額)、下水道使用料については推定漏水量の25パーセントから100パーセントに相当する金額を限度とします。

    また、軽減の対象となるのは最大で2期分(4か月分)となります。

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