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あしあと

    飲用井戸の管理について

    • [公開日:]
    • ID:6419

    家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、周辺環境の影響を受けやすい状況にあり、気が付かないうちに井戸水が汚染されていることがあります。

    飲み水には安全な水道水を利用しましょう。

    やむを得ず井戸水を飲用に使用される場合、飲用井戸の衛生確保は、設置者自ら責任をもって実施していただくことになりますので、以下のことに気を付けて、適正な管理に努めてください。

    井戸の衛生管理について

    1. 井戸およびその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないように適切な措置を行いましょう。
    2. 井戸やその周辺を定期的に点検し、清潔に保持するよう努めましょう。

    水質検査について

    1. 井戸を新たに設置したときは、水道法の水質基準全項目(51項目)に準じた水質検査を行い、水質を確認してから飲用しましょう。
    2. 定期的(毎年1回以上)に水質検査を受けましょう。

      主な検査項目

      一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度および濁度並びにトリクロロエチレンおよびテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準の項目のうち井戸の水質検査結果などから判断して必要となる事項

    3. 日ごろから水の色、濁り、味、臭い等に気を付けましょう。
    4. 異常があれば、飲用を中止し、必要な水質検査を行いましょう。
    5. 水質検査は水道法に基づく厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼しましょう。

    井戸水が人の健康を害することが判明したときは、直ちに給水を停止し、使用者にその旨を知らせるとともに、山城北保健所へ連絡して指導を受けてください。

    公共井戸について

    飲用井戸のうち、「官公署、学校、病院、工場、事業場、社会福利施設等で飲食に使用する井戸、飲食料品工場、旅館、料理飲食店等で営業用飲食物に使用する井戸その他不定期に大人数が使用する井戸、10世帯以上が共同で使用する井戸」は京都府公共井戸取締条例に該当しますので、京都府山城北保健所にお問合せください。

    京都府山城北保健所 衛生課(電話番号:0774-21-2198)


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