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あしあと

    貯水槽水道について

    • [公開日:]
    • ID:7733

    八幡市では、貯水槽水道の衛生管理の向上を図るために「八幡市貯水槽水道管理指導要領」を定めています。

    貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道を適切に管理していただくようお願いします。

    貯水槽水道とは

    ビル、マンション、学校等の大きな建物では、水道水を一旦受水槽に貯めて、ポンプを使って給水している場合があり、このような水道を「貯水槽水道」といいます。

    貯水槽水道は有効容量により2種類に区分されます。

    • 簡易専用水道:受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
    • 小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの

    貯水槽水道の水質責任

    貯水槽水道の受水槽から蛇口までの管理は、設置者が責任を持って行わなければなりません。

    定期的な清掃や管理が十分に行われていない場合、水質劣化や衛生上の問題が生じ、その水道を利用する人の健康や日常生活に影響を及ぼすおそれがあります。

    設置者は飲用等による健康被害等を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努める必要があります。

    必要な衛生管理

    1. 貯水槽の清掃
      貯水槽の清掃は、毎年1回以上、定期的に行ってください。
    2. 施設の点検等
      水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければなりません。
    3. 定期検査
      設置者は、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。
      また、検査結果を速やかに市に報告してください。
    4. 図面・書類の保管
      施設の図面は常時保管し、点検、記録、水質検査記録等の管理記録は3年間保存しましょう。

    市への届出

    次の場合は、市に報告が必要です。

    • 新たに貯水槽水道を設置するとき
    • 設置報告書の内容を変更しようとするとき
    • 貯水槽水道を休止、廃止したとき
    • 水質基準値を超える汚染が判明したとき
    • 給水停止(水道事故)が発生したとき
    • 定期検査を受検したとき

    汚染事故等が発生したとき

    水質に異常を認めたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、次のような措置を取らなければいけません。

    • 水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。
    • 給水された水により健康を害する恐れがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、関係者(使用者など)に周知する。

    また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに市に連絡し、その指示に従ってください。

    関連資料

    添付ファイル(八幡市貯水槽水道管理指導要領)

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    添付ファイル(届出様式)

    添付ファイル(貯水槽水道の衛生管理<パンフレット>)


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