八幡市では、貯水槽水道の衛生管理の向上を図るために「八幡市貯水槽水道管理指導要領」を定めています。
貯水槽水道の設置者は、貯水槽水道を適切に管理していただくようお願いします。
ビル、マンション、学校等の大きな建物では、水道水を一旦受水槽に貯めて、ポンプを使って給水している場合があり、このような水道を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道は有効容量により2種類に区分されます。
貯水槽水道の受水槽から蛇口までの管理は、設置者が責任を持って行わなければなりません。
定期的な清掃や管理が十分に行われていない場合、水質劣化や衛生上の問題が生じ、その水道を利用する人の健康や日常生活に影響を及ぼすおそれがあります。
設置者は飲用等による健康被害等を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努める必要があります。
次の場合は、市に報告が必要です。
水質に異常を認めたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、次のような措置を取らなければいけません。
また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに市に連絡し、その指示に従ってください。
添付ファイル(八幡市貯水槽水道管理指導要領)
添付ファイル(届出様式)
新たに貯水槽水道を設置するとき
設置報告書の内容を変更しようとするとき
貯水槽水道を休止・廃止したとき
給水停止(水道事故)が発生したとき
添付ファイル(貯水槽水道の衛生管理<パンフレット>)
「八幡市貯水槽水道管理指導要領」を設置者向けにまとめたものです。
八幡市役所上下水道部上水道課
電話: 075-983-5328、(美濃山浄水場)075-981-3255
ファックス: 075-983-7671、(美濃山浄水場)075-981-0183
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。