開発行為等における水道施設に関する施工基準等について
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事業者の皆様へ
宅地分譲等の開発行為において、水道施設を設置する場合は上水道課と協議を行ってください。
水道施設に関する施工基準等は以下よりご覧いただけます。
添付ファイル
- 施工基準 (ファイル名:R0607sekokijyun.pdf サイズ:536.65KB)
- 水道工事標準図 (ファイル名:R0607suidokojihyojyunzu.pdf サイズ:264.78KB)
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お問い合わせ
八幡市役所上下水道部上水道課
電話: 075-983-5328、(美濃山浄水場)075-981-3255 ファックス: 075-983-7671、(美濃山浄水場)075-981-0183
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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