専用水道について
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専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち、地中または地表に設けられた口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下および受水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下のものは除きます。
給水開始までの大まかな流れ
施設の給水開始までの大まかな流れは以下のようになります。
- 事前相談
- 専用水道布設工事確認申請書の提出
- 布設工事の内容を確認した旨を通知
- 工事着手
- 工事完了
- 施設検査・水質検査の実施
- 専用水道給水開始届出書の提出
- 給水開始
1.事前相談
専用水道は、法令等で施設の構造や水質に関する基準が定められています。
(「水道法第5条」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」)
専用水道に係る工事をする場合は、事前に施設の平面図や系統図などを持参のうえ、上水道課にご相談ください。
(注)地下水の利用につきましては、環境業務課(075-983-2798)にも相談が必要です。
2.専用水道布設工事確認申請書の提出
専用水道の布設工事を行おうとするときは、その工事に着手する前に、当該工事の設計が法令で定める施設基準に適合するものであることについて、確認を受けなければなりません。
専用水道の布設工事に該当する工事を行う場合は、必要書類を添えて専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)を工事着手前に提出してください。
3.布設工事の内容を確認した旨を通知
書類審査の結果、施設の基準を満たしている場合は通知いたしますので、布設工事を始めることができます。
6.施設検査・水質検査の実施
工事が完了したら、設置者による施設検査および水質検査を行う必要があります。
7.給水開始届の提出
6の検査により、水質や施設が基準を満たしていることを確認後、施設への給水を始める前に、施設検査の結果(第7号様式)および水質検査の結果の書類を添えて、専用水道給水開始届出書(第6号様式)を提出してください。
なお、給水を開始する前に上水道課による検査を行います。
八幡市専用水道事務取扱指導要領および各種様式について
本市の専用水道に関する取扱いの詳細につきましては、「八幡市専用水道事務取扱指導要領」をご参照ください。
また、維持管理につきましては各種法令および指導要領、衛生管理基準(別記3)をご確認の上、実施してください。
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所上下水道部上水道課
電話: 075-983-5328、(美濃山浄水場)075-981-3255 ファックス: 075-983-7671、(美濃山浄水場)075-981-0183
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