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あしあと

    水道加入金の徴収について

    • [公開日:]
    • ID:8440

    市議会において給水条例の改正が可決され、令和5年4月から施行となります。

    今回の改正により、給水装置工事の分岐工事時(配水管から給水管を取り出す工事)に施設整備費、内線工事時(メーターから各給水用具までの工事)に加入金として、それぞれ納付してもらっていました水道施設費を廃止し、新たに水道加入金として分岐工事時のみ納めていただくこととしています。

    水道加入金の徴収に関する取扱基準

    水道加入金について定めた「水道加入金の徴収に関する取扱基準」を作成しました。

    詳細については添付ファイルをご確認ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    水道加入金の徴収に関する取扱基準の一部抜粋

    水道加入金について

    水道加入金は給水装置工事の新設または改造を行う者から徴収します。

    水道加入金の徴収時期

    水道加入金は基本的には給水装置工事の分岐工事の申請時に徴収します。

    水道加入金の額

    水道加入金の額は給水装置に設置する市の水道メーター口径に応じて算定します。

    詳細については添付ファイルをご確認ください。

    集合住宅

    集合住宅については、親メーターの口径から算定した水道加入金と、各住戸の給水装置の口径から算定した金額に戸数を乗じ算定した水道加入金の金額を比較し、大きいものとなります。

    適用日

    令和5年4月1日以降に受け付ける給水装置工事申請に適用します。


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