八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
水道法が改正され、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来無期限だったものが5年間となり、引き続き指定をうけるためには有効期間内の更新手続きが必要となります。
現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります(下表参照)
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
有効期限が近づきましたら、改めて対象事業者様宛に更新のご案内を通知させていただきます。
(注)なお、現行指定をうけている事業者様で、過去に変更等をされている場合は、お手持ちの指定業者証には、変更時の日付のみが記載され、初めに指定をうけた日が記載されておりません。
初めに指定をうけた日が不明の場合は問い合わせてください。
八幡市役所上下水道部上水道課
電話: 075-983-5328、(美濃山浄水場)075-981-3255
ファックス: 075-983-7671、(美濃山浄水場)075-981-0183
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