水洗化の手続き
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下水道が整備されても、これを利用するみなさんの排水設備が設置されなければ、せっかくの施設が生かされません。また、生活環境の改善と河川の水質改善を図るため、下水道が整備された地域の皆さんには、家庭の生活雑排水の接続およびくみ取り便所の改造等の水洗化をすみやかに実施されますようお願いします。

排水設備等の計画の確認についての注意事項
[八幡市下水道条例第9条第1項]
排水設備の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその計画について申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。(注記1)
(注記1) 確認とは、法律事実または法律関係の存否を認定することを言い、公の機関が法律事実または法律関係の存否についての判断を表示するものです。
<根拠法令等>
- 下水道法第10条及び下水道法施行令第8条
- 建築基準法第19条第3項及び建築基準法施行令第129条の2の4第3項
- 八幡市下水道条例第9条及び八幡市排水設備要覧
条例の規定に基づいて提出される排水設備等の計画の確認は、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びに条例の規定に適合しているものであることについて、市長が確認するものであって、私法上の土地利用または賃貸借等の権利関係まで立ち入り確認するものではなく、土地利用等の私法上の権利等はすべて申請者の責任において処理されなければなりません。
したがって、排水設備工事計画確認申請書とは、その申請書類が規則等に定められている事項に適合している限りにおいて受理されるものであって、私法上の権利関係の事実まで審査、受理するものではありません。
指定工事業者は、排水設備等の計画の確認行為または完成検査が私法上の権利関係とはまったく別のものであることについて十分認識し、申請者が私法上の権利関係まで承認したもののごとく誤解することがないよう努め、工事の施工にあたっては、隣地との権利関係について申請者等に立会を求めるなどして慎重に施工し、相隣関係に紛争などが生じないよう十分留意してください。

工事の申し込みから完成までの手順は、次のとおりです。


1.工事の申し込み
申請者は指定工事業者に直接工事の申し込みをします。申し込みは必ず、八幡市の指定を受けている業者に依頼してください。もし指定を受けていない業者で工事をされると、条例違反となります。

2.現地調査と見積り
指定工事業者は現地調査をし、見積りを行います。

3.工事の確認申請
工事の計画確認申請書を作成し、市に提出してください。
排水設備工事計画確認申請書は【下水道主要申請書様式ダウンロード】からダウンロードしてくだい。

4.確認申請書の審査
市は、提出された申請書について、施工方法などが基準に適正かどうかを審査して、適正であれば工事の許可をします。審査には1週間ほどかかります。

5.工事の実施

配管状況

ますへの接続

公共ますへの接続

便槽の埋戻し

既設便器の取壊し

便器のすえつけ完了

修復状況

修復完了

6.工事完了の届出
排水設備工事完成届と公共下水道使用開始届を市に提出してください。
排水設備工事完成届・公共下水道使用開始届は【下水道主要申請書様式ダウンロード】からダウンロードしてくだい。

7.工事の完了検査
市は排水設備工事完成届により検査をします。検査は、排水設備の機能および計画通りに工事が行われたかどうかを調べます。工事に不備があれば、不備な箇所の補修を指示し、手直し後写真等にて確認します。


8.検査済証の交付
検査に合格すると検査済証を交付いたしますので、ラベルを門口など見やすい所にはってください。

9.工事費の支払い
工事費の支払いは、必ず市の完了検査に合格してから支払ってください。
くみ取り便所をお使いのご家庭で水洗便所が、使用可能になれば「し尿収集廃止届」を提出する必要があります。市役所市民課でかならず手続きをしてください。
し尿収集廃止届を提出されないと、し尿処理手数料が掛かったままになりますので、ご注意ください。

様式
下水道法16条の申請・排水設備工事をする際に必要な書類は【下水道主要申請書様式ダウンロード】からダウンロードしてくだい。
お問い合わせ
八幡市役所上下水道部下水道課
電話: 075-983-5459 ファックス: 075-983-7671
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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