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工場・事業場の下水道使用について

[2015年11月30日]

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工場や事業場からの排水で有害な物質等を含んだ悪質な下水は、そのまま排出されると下水管を損傷したり、下水処理場の機能を著しく低下させるなどの悪影響を及ぼします。工場や事業場が悪質な下水を排除しようとする場合には、一定の基準以下に処理してから下水道へ排除しなければなりません。

公共下水道を使用される場合に必要な水質基準や届出内容について

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特定施設とは

特定施設とは、人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質や生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質を含んだ汚水や廃液を排出する施設で、「水質汚濁防止法施行令別表第1」に掲げられているものや、ダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で、「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2」に掲げられているものをいいます。

また、特定施設を設置している工場や事業所を特定事業場といいます。

除害施設とは

下水道法では、悪質な下水に対して水質規制があり、あらかじめ処理を行なったうえで下水道施設に排除しなければならないと規定されています。この排出下水を規制基準に適合させるための施設を除害施設といいます。

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お問い合わせ

八幡市役所上下水道部下水道課

電話: 075-983-5459

ファックス: 075-983-7671

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