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情報公開制度とは

[2019年6月25日]

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この制度は、市が保有している情報を、市民のみなさんが知りたいと思うときに、請求に応じて開示(閲覧・写しの交付等)しようとする制度です。

制度を利用できる人

どなたでも請求することができます。

実施機関

  • 市長
  • 水道事業管理者
  • 消防長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会および議会

請求できる情報

実施機関または実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、地図および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、実施機関および実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもののうち、平成11年10月1日以後に作成し、または取得した公文書および20年保存文書で文書目録等の整理ができた公文書

ただし、公共の利益および他人の正当な利益への侵害を目的とした公文書の開示の請求はできません。また、開示を受けた方は、その情報を適正に使用しなければなりません。

開示しないことができる情報

この制度は、開示することを原則としておりますが、プライバシー保護や正当な行政執行などのため、次のような情報が記録されているものについては、開示しないことがあります。

  1. 法令により開示できないとされている情報等
  2. 特定の個人が識別される情報等
  3. 法人の正当な利益を害する情報等
  4. 個別の事務事業で、市が最終的な決定を下していない情報等
  5. 個別の事務事業の公正かつ適正な執行を妨げる情報等
  6. 市の付随機関等の円滑かつ適正な運営が損なわれる情報等
  7. 国等との協力関係または信頼関係を損なう情報等
  8. 人の生命、身体、財産の保護等に支障が生ずる情報等
  9. 非開示を条件として市に任意に提供された情報等

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お問い合わせ

八幡市役所政策企画部市民協働推進課

電話: 075-983-5749

ファックス: 075-983-3593

お問い合わせフォーム


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