火葬料補助金交付のお知らせ
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八幡市には火葬場が無く他の市区町村の火葬場を利用しているため、火葬場のある地元住民と八幡市民では利用料金に格差が生じることがあります。
八幡市民が死亡または死産した場合、火葬に係る費用の負担を軽減するため、火葬料の一部を次のとおり補助します。
補助金の額
補助金の額は、申請者が負担した火葬料から、火葬が行われた火葬場の設置されている市区町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の2分の1に相当する額とし、50,000円を限度とします。
交付の条件
次の条件のすべてを満たす場合に、火葬料補助金の申請が可能です。
- 八幡市民が死亡または死産(妊娠4箇月以上の胎児を含む。)し、火葬されたとき。
- 火葬を行った方が火葬料を支払ったとき(公的扶助があった場合は除く。)。
- 支払った火葬料が当該火葬場の地元住民が支払う火葬料より多額であるとき。
申請者および申請方法
補助金を申請できる方は、火葬を行った方(火葬許可証の申請者)です。八幡市火葬料補助金交付申請書(市民課窓口・環境業務課窓口・八幡市HPに様式あり。)に必要書類等を添えて市民課もしくは環境業務課に申請してください。
なお、申請に必要なものは以下のとおりです。
- 火葬許可証(死亡届を提出した際に発行され、火葬後骨壺に入れられ返却された書類。)
- 火葬料金領収書(火葬場が発行したもの。)
- 火葬を行った方の印鑑(認印可能。)
- 火葬を行った方の振込先口座がわかるもの(申請者本人名義。)
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
その他
- 火葬許可申請者が他の市区町村にお住まいの方でも申請が可能です。
- 他の市区町村で、火葬許可証が発行されていても、八幡市民が死亡または死産した場合、申請が可能です。
- 補助金の申請は、火葬が許可された日から6箇月以内に提出してください。((注)6箇月を超えた場合、お支払いできません。)
- 交付決定後、申請月の翌月末までに指定された口座へ振り込みます。
お問い合わせ
八幡市役所市民生活部環境事務所 環境業務課
電話: (生活環境係)075-983-2798、075-983-5340、(収集第一係・第二係)075-983-1114 ファックス: 075-983-1603
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