後期高齢者の方が亡くなったときは
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喪失の届出
被保険者の方が亡くなったときは、必ず喪失の届出をお願いします。
保険証の返却が必要となりますので、亡くなられた方の保険証をご持参ください。
葬祭費
後期高齢者の被保険者の方が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 喪主の確認ができる書類(葬祭の領収書・見積書または会葬御礼のはがき等)
- 振込先口座がわかるもの
(注)振込先は原則として喪主であり、その他の方の場合は委任状が必要です。
医療費の支給など
亡くなられる前の医療費について高額療養費などの支給がある場合は、相続人の代表者に支給されます。相続人の中で代表者を決めて届出をしてください。
届出に必要なもの
- 相続人代表者指定届兼振込先口座届出書(国保医療課窓口にあります)
- 相続人であることが確認できる書類(亡くなられた方との続柄がわかる戸籍など)(注)同世帯の世帯員であれば、不要な場合もあります。
- 振込先口座のわかるもの
(注)亡くなられた時点では支給が確定していないため、2から3カ月後に案内を送付する場合があります。
添付ファイル
- 相続人代表者指定届兼振込先口座届出書 (ファイル名:souzokunin.pdf サイズ:171.90KB)
- 相続人代表者指定届兼振込先口座届出書 (記入例) (ファイル名:souzokuninkinyurei.pdf サイズ:198.93KB)
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保険料の納付・還付
- 保険料の追加納付が必要な場合は、後日保険料の変更通知と納付書が届きます。納付期限までに、金融機関、コンビニエンスストアで納付してください。
- 保険料の還付がある場合は、相続人代表者の指定した口座に振り込みます。
(注)保険料を亡くなられた方の口座から引落していた場合は、口座振替の廃止を届け出てください。
(ご家族の保険料を亡くなられた方の口座から引落していた場合も届け出てください)
通知の送付先
一人世帯の方が亡くなられた場合など、通知の受取人がいない場合は、送付先を設定することができます。
国民健康保険の世帯主変更
亡くなられた方が国民健康保険の擬制世帯主であった場合、届出が必要です。
参考ホームページ
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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