八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
被保険者の方が亡くなったときは、必ず喪失の届出をお願いします。
保険証の返却が必要となりますので、亡くなられた方の保険証をご持参ください。
後期高齢者の被保険者の方が亡くなったときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの
(注)振込先は原則として喪主であり、その他の方の場合は委任状が必要です。
亡くなられる前の医療費について高額療養費などの支給がある場合は、相続人の代表者に支給されます。相続人の中で代表者を決めて届出をしてください。
届出に必要なもの
(注)亡くなられた時点では支給が確定していないため、2から3カ月後に案内を送付する場合があります。
添付ファイル
(注)保険料を亡くなられた方の口座から引落していた場合は、口座振替の廃止を届け出てください。
(ご家族の保険料を亡くなられた方の口座から引落していた場合も届け出てください)
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。