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あしあと

    後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

    • [公開日:]
    • ID:7578

    一定以上の所得がある人の医療費の窓口負担割合が変わります

    令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。

    見直しの背景

    令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

    後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

    今回の見直しは、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保障を推進するためのものです。

    75歳以上の後期高齢者の医療費の財源内訳の円グラフ

    2割の対象となる人

    窓口負担割合が3割(課税所得145万円以上)以外の人で、以下に該当する場合が対象です。

    後期高齢者医療の被保険者のうち、課税所得が28万円以上の単身世帯の場合

    「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上

    後期高齢者医療の被保険者のうち、課税所得が28万円以上の2人以上の世帯の場合

    「年金収入とその他の合計所得金額」が320万円以上

    (注1)後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の人です(65歳から74歳までで一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む)。

    (注2)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除〈基礎控除や社会保険料控除等〉を差し引いた後の金額)

    (注3)「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

    (注4)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

    配慮措置

    2割負担となる人について、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3千円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

    配慮措置の適用対象となった場合、 高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

    高額療養費の口座の登録がない方で、払い戻しが生じた際は、高額療養費支給申請書を郵送します。

    配慮措置が適用される場合の計算方法


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