保険証および資格確認書・医療費の負担割合について
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保険証および資格確認書

保険証
国の法改正により、現行の保険証発行は令和6年12月1日に終了し、病院受診等にはマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行することになります。
現在お使いの保険証は、有効期間の令和7年7月31日まで、これまでどおりご使用いただけます。

資格確認書
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを作成していない方や保険証の利用登録をされていない方に対し、保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。新規加入者、有効期限切れによる交付、再発行、保険証の記載事項変更があった方等に対して、随時、交付いたします。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
(注)令和7年7月31日までは、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付いたします。
(注)保険証または資格確認書のお届け先を変更したい場合は、「一時的送付先住所設定届出書」を国保医療課医療係へ提出していただくことにより、一時的に送付先を変更します。
添付ファイル
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添付ファイル

資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録をされている方は、マイナンバーカードを保険証としてご使用ください。マイナ保険証の利用登録をされている方には、令和7年8月1日以降、ご自身の健康保険加入情報を確認できる「資格情報のお知らせ」随時、送付いたします。
(注)もしも何らかの不具合でマイナンバーカードでの受信ができない場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を医療機関窓口で提示することで、医療等を受けることができます。

医療費の負担割合
医療機関の窓口で支払う医療費の割合は、1割もしくは2割、もしくは3割になります。

負担割合の判定
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得をもとに判定します。
- 1割負担
被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満の場合。
- 2割負担
一人でも住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合。
(注)単身世帯の方は「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円未満、複数世帯の方は被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満の場合は1割になります。
- 3割負担
一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合。

基準収入額適用制度について
3割負担の方のうち、収入の合計額が次のいずれかに該当する場合は2割負担になります。
- 被保険者が1人の世帯で、その収入額が383万円未満の場合。
- 被保険者が2人以上の世帯で、その収入の合計額が520万円未満の場合。
- 被保険者が1人の世帯で、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合で、その収入の合計額が520万円未満の場合。
(注)ただし、収入額が不明な方は、国保医療課医療係へ申請が必要となります。

参考ホームページ
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
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