医療費が高額になったとき
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高額医療費支給制度
1か月の医療費の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超過分が支給されます。該当する場合には、初回のみ口座登録のための申請書を送付します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
区分 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
現役並み所得者 現役Ⅲ | 外来および入院(世帯単位):252,600円に1パーセントを加えた金額(注1) (140,100円:注2) |
現役並み所得者 現役Ⅱ | 外来および入院(世帯単位):167,400円に1パーセントを加えた金額(注3) (93,000円:注2) |
現役並み所得者 現役Ⅰ | 外来および入院(世帯単位):80,100円に1パーセントを加えた金額(注4) (44,400円:注2) |
一般Ⅱ | 外来(個人単位):18,000円または「医療費から30,000円を引いた金額に6,000円を加えた金額の10パーセント」のうち低いほうを適用(年間上限144,000円) 外来および入院(世帯単位):57,600円(44,400円:注2) |
一般Ⅰ | 外来(個人単位):18,000円(年間上限144,000円) 外来および入院(世帯単位):57,600円(44,400円:注2) |
低所得区分Ⅱ | 外来(個人単位):8,000円(年間上限144,000円) 外来および入院(世帯単位):24,600円 |
低所得区分Ⅰ | 外来(個人単位):8,000円(年間上限144,000円) 外来および入院(世帯単位):15,000円 |
(注1)総医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1パーセントを加算
(注2)後期高齢者医療制度において、前月までの11カ月の間に世帯で3カ月以上、外来および入院の支払が自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象となっている場合の額
(注3)総医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1パーセントを加算
(注4)総医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1パーセントを加算
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要な方
現役Ⅰ・Ⅱに該当する方
「限度額適用認定証」を医療機関で提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
•保険証
•個人番号カードまたは個人番号通知カード
•本人確認書類(運転免許証等)
•本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
(注)現役並みⅢの区分に該当する方は、保険証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。
申請に必要なもの
•保険証
•個人番号カードまたは個人番号通知カード
•本人確認書類(運転免許証等)
•本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
(注)一般Ⅱおよび一般Ⅰの区分に該当する方は、保険証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は必要ありません。
低所得Ⅱに該当する方で、長期入院をした場合
長期該当の届出月以前12カ月で低所得Ⅱの認定期間中の入院日数が90日を超えた場合は、入院時の食事代がさらに減額されます(届出日から適用されます)。マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、届出をしてください。
申請に必要なもの
•保険証
•入院期間がわかる医療機関の領収書等
•届出月以前12カ月で加入している保険が変わった方は、前の保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の写し
•個人番号カードまたは個人番号通知カード
•本人確認書類(運転免許証等)
•本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
参考ホームページ
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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