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医療費が高額になったとき

[2018年11月27日]

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高額療養費支給制度

1か月の医療費の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超過分が支給されます。該当する場合には、初回のみ口座登録のための申請書を送付します。
自己負担限度額表(平成30年7月まで)
区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 57,600円 80,100円+1% (注1)
[44,400円] (注2)
一般 14,000円
[年間上限 144,000円]
57,600円
[44,400円] (注2)
低所得 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円
自己負担限度額表(平成30年8月から)
区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役Ⅲ 252,600円+1% (注3)
[140,100円] (注2)
現役Ⅱ 167,400円+1% (注4)
[93,000円] (注2)
現役Ⅰ 80,100円+1% (注1)
[44,400円] (注2)
一般 18,000円
[年間上限 144,000円]
57,600円
[44,400円] (注2)
低所得 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 15,000円

(注1)総医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

(注2)後期高齢者医療制度において、前月までの11カ月の間に世帯で3カ月以上、外来+入院の支払が自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象となっている場合の額

(注3)総医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

(注4)総医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」

現役Ⅰ・Ⅱに該当する方は、「限度額適用認定証」を医療機関で提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。低所得Ⅰ・Ⅱに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。医療費が高額になる場合は、あらかじめ申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類および印鑑

(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。

(注)一般および現役並みⅢの区分に該当する方は、保険証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなりますので、、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は必要ありません。

参考ホームページ

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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