医療費が高額になったとき
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高額医療費支給制度
1か月の医療費の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超過分が支給されます。該当する場合には、初回のみ口座登録のための申請書を送付します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

月額上限額は次の通りです。
外来については個人単位で月額上限額が設定されています。
区分1の方は8,000円、区分2の方は11,000円。
一般区分の方22,000円。
現役1の方は85,800円、現役2の方は179,100円、
現役3の方は270,300円。
なお、現役1,2,3の方は月額上限額に医療費の総額から一定額を差し引いた額の1%が加算されます。
入院については世帯単位で月額上限額が設定されています。
区分1の方は15,700円、区分2の方は25,700円。一般区分の方は61,500円。
現役区分の方は外来と同額。
また、多数該当や年間上限額の設定があります。詳しくはお問い合わせください。
一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書の申請が必要な方
マイナ保険証の利用登録をされていない方で、以下に該当する場合は、あらかじめ申請が必要です。
現役並Ⅰ・Ⅱに該当する方
「一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書」を医療機関で提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
(注)現役並みⅢの区分に該当する方は、保険証または資格確認書を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなりますので、「一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書」の申請は必要ありません。
区分Ⅰ・Ⅱに該当する方
「一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書」を医療機関で提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食事代が減額されます。
申請に必要なもの
- 資格確認書
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
(注)一般Ⅱおよび一般Ⅰの区分に該当する方は、資格確認書等を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなりますので、「一部負担金限度額の適用区分を併記した資格確認書」の申請は必要ありません。
区分Ⅱに該当する方で、長期入院をした場合
長期該当の届出月以前12カ月で区分Ⅱの認定期間中の入院日数が90日を超えた場合は、入院時の食事代がさらに減額されます(届出日から適用されます)。マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、届出をしてください。
申請に必要なもの
- 資格確認書(お知らせが交付されている方は不要)
- 入院期間がわかる医療機関の領収書等
- 届出月以前12カ月で加入している保険が変わった方は、前の保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の写し
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 本人以外の申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
参考ホームページ
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
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