ページの先頭です

マイナンバーカードの健康保険証利用について

[2023年8月28日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

(注) 従来の健康保険証はなくなりません。今までどおり使えますので、お手元に保管しておいてください。なお、福祉医療被受給者証および子育て支援医療費受給者証は引き続き原本の提示が必要です。

できること

  • 就職、転職、引っ越しをしても健康保険証として使えます
  • マイナポータルで特定健診情報や、薬剤情報、医療費が見ることができます

(注)DV・虐待被害者の人で保険証の発行元に届出をしている場合は、上記の機能は使用できません。

利用するには事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルからの「利用申込」が必要です。

必要なもの

  • マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  • マイナンバーカード読取対応スマートフォン(またはパソコンおよびICカードリーダ)

マイナポータルサイトへのリンク(別ウインドウで開く)

(注)「利用申込」はご自宅でもできますが、対応機器をお持ちでない場合は、市役所で申込ができます。「マイナンバーカード」と「利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)」を必ず持参してください。なお、お待ちいただく場合がありますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

マイナポイント手続き支援窓口についてへのリンク(別ウインドウで開く)

よくあるご質問(Q&A)

Q1.従来の健康保険証は使えなくなりますか。

A1.従来どおりの健康保険証でも受診ができます。

Q2.全ての医療機関および薬局で使えるようになりますか。

A2.厚生労働省によると、医療機関および薬局で順次、機器を導入し、「令和5(2023)年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す」としています。機器がない医療機関および薬局においては、健康保険証の提示が必要です。

Q3.マイナンバーカードが利用できる医療機関および薬局はどうすれば知ることができますか。

A3.マイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関および薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載されています。また、医療機関および薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等の掲示を依頼しています。

厚生労働省のサイトへのリンク(別ウインドウで開く)

Q4.「利用申込」をすれば、退職等で保険が変わった場合の手続きはいらなくなりますか。

A4.従来どおり、異動届等の手続きは必要です。

Q5.マイナンバーカードの健康保険証利用登録が出来ているか確認する方法はありますか。

A5.マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「健康保険証利用の申込状況を確認」から「健康保険証としての登録状況」で確認できます。

Q6.マイナンバーカードに紐づいている健康保険証の情報を確認する方法はありますか。

A6.マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」で確認ができます。

万が一、別の方の情報が表示された場合は以下のいずれかにご相談ください。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(注)音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。
  • ご自身が加入されている医療保険の保険者

マイナンバーの健康保険証利用申込のお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日

午前9時30分から午後8時まで

土曜日・日曜日・祝日

午前9時30分から午後5時30分まで

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


マイナンバーカードの健康保険証利用についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る