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第三者行為(交通事故など)による届け出について

[2022年11月16日]

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交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の行為によってけがをした時の治療費は、本来加害者が負担しなければなりません。

しかし、被害者が治療の間その費用を立て替えることが困難な場合は、届け出をすれば、国保の「保険証」を使って治療を受けることができます。

必ず国民健康保険の窓口へ届け出を!

国保の「保険証」を使って治療をする場合、その治療費は国保が一時的に立て替えることになります。

その治療費は、後日被害者の代わりに加害者へ請求することになっていますので、必ず窓口へ被害の届け出をしてください。

届け出に必要なもの(揃わないものは後日でも大丈夫です)

  • 印鑑
  • 保険証
  • 交通事故証明書
    (注)事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター」および警察署等で申請してください。
  • 第三者の行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書

状況に応じて必要なもの

  • 人身事故証明書入手不能理由書
    (注)交通事故証明書の種別が「物件事故」の場合提出してください。
  • 福祉医療助成事業等の委任状兼同意書

示談は慎重にしましょう

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に窓口にご相談ください。

各種様式ダウンロード

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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