八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
交通事故など、第三者の行為によってけがをした時の治療費は、本来加害者が負担しなければなりません。
しかし、被害者が治療の間その費用を立て替えることが困難な場合は、届け出をすれば、国保の「保険証」を使って治療を受けることができます。
国保の「保険証」を使って治療をする場合、その治療費は国保が一時的に立て替えることになります。
その治療費は、後日被害者の代わりに加害者へ請求することになっていますので、必ず窓口へ被害の届け出をしてください。
状況に応じて必要なもの
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に窓口にご相談ください。
添付ファイル
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