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国民健康保険料減免のご案内

[2023年6月21日]

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国民健康保険料の減免一覧

  1. ハローワークにて雇用保険を受給される方(雇用減免)
  2. 昨年と比べ所得が著しく減少する世帯(所得減免)
  3. 被保険者の後期高齢者医療保険制度移行に伴い、扶養から外れた方(旧被扶養者減免)
  4. 災害により被害を受けた方(災害減免)
  5. 刑事施設等に収容された方(拘禁減免)

すべての制度に申請期限がございます。

はやめに申請・お問合せください。

1.ハローワークにて雇用保険を受給される方(雇用減免)

自己都合退職の場合でも、ハローワークで雇用保険を受給されている方は、国民健康保険料の減額が可能な場合があります。

お手持ちの雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)をご確認ください。

対象の離職コード

11.12.21.22.23.31.33.34以外

(上記コードの場合は、下のリンク先からをご確認ください。)

倒産や解雇による失業のため国保に加入された人の保険料等の軽減制度へのリンク(別ウインドウで開く)

減額対象期間

雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)に記載されている求職申込日の属する月から受給満了日の属する月の前月(ただし末日の場合は当該月まで)

必要書類

  • 保険証
  • 雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)

2. 昨年と比べ所得が著しく減少する世帯(所得減免)

減免を受けようとする世帯全体の所得が、前年に比べ、25パーセント以上(注1)減少する場合、保険料を減額できる場合があります。

 (注1)前年の世帯所得に応じて、必要な減少割合は異なります。

必要書類

  • 保険証
  • 世帯全員の減免を受けようとする年の収入がわかるもの(給与所得者は給与明細、個人事業主は帳簿など)

3.被保険者の後期高齢者医療保険制度移行に伴い、扶養から外れた方(旧被扶養者減免)

被用者保険 (注2)に加入していた被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、国民健康保険に加入することになった65歳以上75歳未満の被扶養者の国民健康保険料を減額します。 

 (注2)全国健康保険協会の健康保険や企業の健康保険組合、共済組合などいわゆる社会保険と呼ばれるものです。国民健康保険組合からの加入は対象外です。

減額対象期間

所得割:当面の間

均等割:資格取得日から2年を経過するまでの間

必要書類

  • 保険証
  • 健康保険資格喪失証明書(被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行したことによるもの)

4.火災等の災害により被害を受けた方(災害減免)

火災等の災害により生活が著しく困難になった場合、またはこれに準ずると認められる場合、国民健康保険料を減額できる場合があります。

減額対象期間

災害が発生した日から1年間

必要書類

  • 保険証
  • 罹災証明書

5.刑事施設等に収容された方(拘禁減免)

警察署や拘置所、刑務所等の刑事施設等に収容されていたことにより、国民健康保険の給付が制限されていた方の国民健康保険料を減額します。

減額対象期間

収容日の属する月から出所日の属する月の前月(但し、末日の場合は当該月)まで

必要書類

  • 保険証
  • 収容期間のわかる証明書(在監・在所証明書、留置期間証明書等)

(注3)複数の刑事施設等に収容されていた場合、それぞれの施設の証明書が必要です。

その他の減額制度

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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