柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
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整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。
保険が使えるとき
- 外傷性のねんざ・打撲(スポーツでのねんざ等)
- 医師の同意がある場合の骨折・脱臼
- 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要)
保険が使えないとき(全額自己負担)
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり・腰痛
- スポーツや仕事による筋肉痛・筋肉疲労
- 脳疾患後後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
治療を受けるときの注意
負傷原因を正確に伝えてください
いつ・どこで・何をして・どんな症状なのかを正確に柔道整復師に伝え、保険が使えるかどうかをご相談ください。
療養費支給申請書の委任欄への署名はご自分で
「療養費支給申請書」は被保険者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を保険者に請求し支払いを受けるための請求用紙です。署名する際は、必ず申請書の記載内容(ケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・回数・金額)に間違いがないか確認をしてください。
医療機関での治療と重複はできません
同一の負傷について、同時期に柔道整復師の施術と医療機関(病院・診療所など)での治療を重複して受けることはできません。重複していると、柔道整復師の施術は全額自己負担となる場合があります。
施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けてください
施術が長期にわたる場合は内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
領収書は必ずもらう
3か月に1度、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、領収書と請求内容をご確認ください。また、領収書は医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管してください。
医療費の適正化にご協力ください
医療費は国民健康保険に加入されている方の保険料などでまかなわれています。柔道整復師に保険の使える範囲を相談し適切に受診することで医療費適正化につながります。医療費の適正な支出のため皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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