保険証の廃止について
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国の法改正により、現行の保険証発行は令和6年12月1日に終了し、病院受診等にはマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行することなります。
なお、マイナンバーカードを作成していない方や保険証の利用登録をされていない方については、保険証に代わるものとして「資格確認書」を令和6年12月2日以降に有効期限が切れる方から随時、交付いたします。

令和6年12月2日以降の保険証の使用について
八幡市では、現行の保険証の有効期限を最大で令和7年12月1日まで設定しております。保険証右上の有効期限まではこれまでどおりご使用いただけます。
(注)令和6年12月2日以降に新たに八幡市国民健康保険の被保険者になられた方や保険証の再発行や更新が発生した場合は保険証の発行はなくなり、「マイナ保険証」または「資格確認書」での病院受診をしていただくことになります。

保険証の有効期限後の病院受診について
保険証の有効期限後については、以下のとおりとなります。

マイナンバーカード作成や保険証利用登録をしている場合(マイナ保険証)
マイナンバーカードを保険証としてご使用ください。また、マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の健康保険加入情報を確認できる「資格情報のお知らせ」を随時、お送りいたします。

「資格情報のお知らせ」とは
- 給付等の申請に利用します。
高額療養費など、国民健康保険の各種給付金等の申請に必要な記号・番号が記載されています。申請の際には忘れずにお持ちください。
- もしもの場合、マイナンバーカードと併せて提示すると受診することが可能です。
マイナンバーカードを機械を通じて使用できない場合や何らかの不具合で医療機関にてマイナンバーカードでの受診ができない場合、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を医療機関窓口で提示することで医療等を受けることができます。
(注)福祉医療の手続きや加入している健康保険の情報を確認する際に必要となる場合がありますので、誤って破棄等なさらないようご注意ください。

「資格情報のお知らせ」(見本)
右下部分を切り取ってマイナンバーカードと一緒に携帯してください。
表示されている見本は予定になりますので内容等が変更となる場合があります。

マイナンバーカード作成や保険証利用登録をしていない場合
保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付いたします。資格確認書をご提示いただければ、保険証と同様にご受診いただけます。なお、これまでと同様に70歳以上の方は高齢受給者証、入院等の高額医療を受けられる場合は限度額適用認定証のご提示が必要になります。
(注)限度額適用認定証の発行には申請が必要です。

「資格確認書」(見本)
表示されている見本は予定になりますので内容等が変更となる場合があります。

交付方法等
有効期限を迎えられる前に随時、交付予定です。
「資格確認書」は簡易書留、「資格情報のお知らせ」については普通郵便で送付いたします。
(注)国民健康保険料に未納がある方については、窓口交付とさせていただく場合がございます。

よくある質問

Q1.マイナンバーカードの作成や保険証利用登録をしていないが、病院を受診できないのか。
A1.病院等医療機関の受診は可能です。マイナンバーカードの作成や保険証利用登録をされていない方については、保険証に代わり「資格確認書」を交付いたします。「資格確認書」を医療機関等の窓口でご提示いただくことで引き続き、受診をしていただくことが可能です。

Q2.令和6年12月2日以降も今の保険証は使えるのか。
A2.保険証の右上に記載しております有効期限まではご使用いただけます。有効期限以降はマイナ保険証または資格確認書を使用いただくこととなります。

Q3.保険証を変更した。すぐにマイナ保険証の情報が更新されるのか。
A3.マイナ保険証の情報を更新するまでは3または4営業日ほどかかります。その間に医療機関等をご受診される場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を医療機関等の窓口へご提示ください。

Q4.特定疾病療養受療証を持っているがどうなるのか。
A4.マイナ保険証をお持ちの方は特定疾病療養受療証がなくても、マイナ保険証のみを医療機関等でご提示いただくことで引き続きご受診いただけます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、これまでと同様に特定疾病療養受療証が必要になります。
(注)特定疾病療養受療証の負担限度額はマイナポータルでご確認ください。

Q5.マイナ保険証を持っているが、加入や脱退の手続きは自動的に行われるのか。
A5.国民健康保険の脱退、加入につきましては引き続き、窓口等でのお手続きが必要です。必要書類をご準備のうえ、窓口で手続きを行っていただきますようお願いいたします。
必要書類へのリンク
(注)必要なものに指定されている「保険証」については、令和6年12月2日以降、「保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて」に変わります。

Q6.「資格情報のお知らせ」のみで病院受診は可能か。
A6.「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等の受診はできません。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方を対象に交付いたしますので、マイナンバーカードとともにご使用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちでない方に交付される「資格確認書」については、「資格確認書」のみでの医療機関等の受診は可能です。

Q7. マイナ保険証を持っているが、「資格確認書」を持つことはできるのか。
A7. 高齢の人や障がいのある人など、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があり、マイナンバーカードでの受診が困難である方(要配慮者)は、申請により「資格確認書」を交付することができます。詳しくは八幡市役所国保医療課へお問い合わせください。
添付ファイル
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お問い合わせ先
八幡市国民健康保険に関すること
八幡市国保医療課(075-983-2962)
マイナンバーカードの制度等に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
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