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海外の医療機関で診療を受けたとき

[2021年3月2日]

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海外療養費とは

国民健康保険の被保険者が海外渡航中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により支払った医療費の一部の払い戻しが受けられる制度です。

(注)治療目的の渡航の場合は、該当しません。

(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。

(注)詳しい申請方法については、添付ファイル「海外療養費の申請について」をご確認ください。

申請に必要なもの一覧表
申請書類等

 1 診療内容明細書
・指定の用紙がありますので、診療を受けた海外の医療機関で医師の証明を受けてください。用紙はページ下部からダウンロードできます。
・証明書発行の手数料は自己負担となります。

 2 領収明細書
・指定の用紙がありますので、診療を受けた海外の医療機関で証明を受けてください。用紙はページ下部からダウンロードできます。(医科・歯科は別の様式となります。)
・証明書発行の手数料は自己負担となります。

 3 診療内容明細書・領収明細書(上記1,2)の日本語訳文
・翻訳者の住所、氏名の記入が必要です。
・翻訳を業者に頼んだ場合の費用は自己負担となります。(ご自身による翻訳も可能です)
 4 世帯主の預金口座(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号のわかるもの)
 5 海外で治療を受けた方のパスポート
・帰国または再入国されてから申請してください。
・出入国時には必ずパスポートの証印(出入国スタンプ)を受けてください。証印が確認できない場合は、別に出入国に係る証明書をご提出いただきます。
(証明書の発行にあたっては、海外で受診した方が法務省に対してご請求いただく必要があります。)
 6 海外の医療機関に対して照会を行うことの同意書(調査に係る同意書)

(注)外貨換算は、支給決定処理時の外国為替換算率(売りレート)を用います。

(注)国内で健康保険の給付対象とならない医療行為に係る費用および室料・文書料などは含まれません。

(注)海外療養費の対象となる疾病などの範囲は、国内と同じです。保険適用とされていない臓器移植や人工受精等の不妊治療は対象となりません。また、治療目的の渡航の場合は、該当しません。

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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