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あしあと

    国保の資格取得・喪失の届出

    • [公開日:]
    • ID:236

    国保に加入するとき

    次のようなときは、国保の加入者(被保険者)となります。14日以内に届け出をしてください。

    手続きに必要なもの

    職場の健康保険をやめたとき

    • 世帯主及び新しく加入される方のマイナンバーカード
    • 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書・離職票など)
    • 同一世帯で国保加入者がいる場合、国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    (注)退職で社会保険の任意継続を受けられている方の有効期限切れの場合は、その保険証や資格確認書の原本でも健康保険をやめた証明書になります。

    (注)手続きは職場の健康保険の喪失日以降14日以内となります。

    職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

    • 世帯主及び新しく加入される方のマイナンバーカード
    • 被扶養者でなくなった証明書(健康保険資格喪失証明書など)
    • 同一世帯で国保加入者がいる場合、国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    (注)手続きは職場の健康保険の喪失日以降14日以内となります。

    他の市町村から転入してきたとき

    • 世帯主及び新しく加入される方のマイナンバーカード
    • 同一世帯で国保加入者がいる場合、国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    子どもが生まれたとき

    • 世帯主のマイナンバーカード
    • 母子手帳
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    出産育児一時金(市ホームページ)へのリンク

    生活保護を受けなくなったとき

    • 世帯主及び新しく加入される方のマイナンバーカード
    • 生活保護廃止証明書
    • 同一世帯で国保加入者がいる場合、国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    加入の手続きが遅れると

    届け出をした日からではなく、国保に加入する資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりません(遡及制度)。またその間の医療費は全額自己負担となりますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。

    たとえばこんなトラブルが

    例:○○年9月に会社をやめて○○年11月に国保の加入届け出をした場合

    保険料の遡及制度の図

    国保の加入届け出をした○○年11月から納めるのではなく、国保加入資格が発生した○○年9月まで遡って、届け出をしていなかった期間の保険料もあわせて納付していただかなければなりません。このようなことにならないためにも14日以内に加入の届け出をお願いします。

    国保を脱退するとき

    次のようなときは、国保を脱退することになります。14日以内に届け出をしてください。

    手続きに必要なもの

    職場の健康保険に入ったとき

    • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 職場の健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ(未交付の場合、加入したことを証明するもの)
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    職場の健康保険の被扶養者になったとき

    • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 職場の健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ(未交付の場合、加入したことを証明するもの)
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    他の市区町村に転出するとき

    • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    国保の被保険者が死亡したとき

    • 世帯主のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    葬祭費(市ホームページ)へのリンク

    生活保護を受けるようになったとき

    • 世帯主及び脱退される方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 保護開始決定通知書
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    脱退の届け出が遅れると

    国保を脱退する届け出が遅れたとき、国民健康保険でお医者さんにかかると、国保が負担した医療費を返還いただかなければなりません(不当利得返還請求)。

    また、国保と職場の医療保険の保険料を二重に支払ってしまうことになりますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。

    その他

    次のようなときであっても14日以内に 届け出をしてください。

    手続きに必要なもの

    八幡市内で住所が変わったとき

    • 世帯主及び異動がある方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    世帯主や氏名が変わったとき

    • 世帯主及び異動がある方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    世帯が分かれたり一緒になったとき

    • 世帯主及び異動がある方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    大学などに入学し、別に住所を定めるとき(遠隔地証明)

    • 世帯主及び異動がある方のマイナンバーカード
    • 国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 在学証明書
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

    マイナ保険証の利用登録がある方

    国民健康保険証の再発行はありません。マイナ保険証をご使用ください。

    (注)医療機関の窓口等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合は、「資格情報のお知らせ」とあわせて提示することで、受診ができます。「資格情報のお知らせ」の交付を申請する際は、下記のものを八幡市役所国保医療課の窓口に持参してください。

    • 世帯主及び必要な人のマイナンバーカード
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)

    ただし、マイナンバーカードを紛失した場合は「資格確認書」を交付しますので、下記のものを八幡市役所国保医療課の窓口に持参してください。

    • 世帯主及び必要な人のマイナンバーカード
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)

    (注)マイナンバーカードの再発行は、住民登録のある市町村のマイナンバーカード担当窓口で申し出ください。

    添付ファイル

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    マイナ保険証の利用登録がない方

    「資格確認書」を交付しますので、下記のものを八幡市役所国保医療課の窓口に持参してください。

    • 世帯主及び必要な人のマイナンバーカード
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)


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    代理人による届出について

    代理人(同一世帯員を除く)が届け出にこられる場合は、「手続きに必要なもの」のほかに委任状と代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、免許書等)が必要です。

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    関連情報

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部国保医療課

    電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

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