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あしあと

    一部負担金減免・徴収猶予について

    • [公開日:]
    • ID:9878

    国民健康保険の被保険者で、特別の理由により保険医療機関に一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合、一部負担金の減免や徴収猶予を受けることができます。

    特別の理由とは

    1. 世帯主または被保険者が罹災により資産に重大な損害を受け、死亡もしくは重篤な負傷を被ったとき
    2. 世帯主または被保険者が事業または業務の休廃止、失職などにより世帯の収入が著しく減少したとき、またはそれに類する理由があるとき(次の「収入基準」「預貯金基準」のいずれの条件も満たしている方)
    • 収入基準:世帯の被保険者全員の申請月の過去3カ月の実収入額の平均が、申請月の過去3カ月の生活保護基準に1000分の1155を乗じて得た額の平均値に、世帯の自己負担限度額を加算し、その金額に1000分の1155を乗じて得た額以下であるとき(徴収猶予については生活保護基準の140パーセント以下であるとき)
    • 預貯金基準:世帯主および被保険者全員の預貯金合計額が、申請月の過去3カ月の生活保護基準額に1000分の1155を乗じて得た額の3カ月分以下である場合

    減免の期間

    原則3カ月を超えない期間。ただし、医師の意見書により引き続き治療が必要と認められた場合は、新たな申請により6カ月まで延長することができます。

    徴収猶予について

    保険医療機関に対する支払に代えて、保険者が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を6カ月(急患等として、受診した場合最長1年)猶予します。期間終了後、被保険者は市が指定する期日まで納付することになります。

    申請に必要なもの

    • 対象者の国民健康保険証もしくは資格確認書、資格情報のお知らせ
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
    • 災害に遭われた方は罹災証明書
    • 被保険者全員(擬制世帯主含む)のすべての通帳(申請月の過去3カ月の収支、および直近の残高がわかるもの)
    • 通帳に収入状況の記載がない場合、給与支払証明書(給与明細など収入がわかるものでも可)、年金支払通知書、無職証明書(離職票または雇用保険受給資格者証でも可)、破産証明書等
    • 賃貸の場合、家賃の額がわかるもの(口座引き落としなら不要)

    お問い合わせ

    八幡市役所健康福祉部国保医療課国保年金係

    電話: 075-983-2962

    ファックス: 075-972-2520

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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