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    医療費が高額になった場合(高額療養費支給制度)

    • [公開日:]
    • ID:262

    同じ月内(月の1日から末日)に支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申請を行うことで下記の限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。(限度額は年齢や所得に応じて異なります)

    (注)医療機関等への支払いから2年を過ぎると支給することができなくなります。

    (注)保険適用分にかかる自己負担額が対象となります。入院時の差額ベッド代、食事代、保険外診療などは対象外です。

    申請に必要なもの

    • 世帯主及び対象者のマイナンバーカード
    • 対象者の国民健康保険資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
    • 振込先がわかるもの

    領収書の添付は原則不要

    八幡市では高額療養費の申請について、医療機関等の領収書の添付を原則不要としています。申請される際は、申請書のみを国保年金係に郵送もしくは、窓口に持参してください。なお、高額療養費の支給が500円以上見込まれる場合は、申請勧奨通知と申請書を送付します。

    (注)特定疾病にかかる高額療養費に該当する場合は、申請勧奨通知と申請書は送付されませんので、従来通り領収書を提出してください。

    70歳未満の人の場合

    • 同じ医療機関ごとに計算。(外来・入院・歯科は別の受診として計算。院外処方の場合、調剤を同じ医療機関として計算。)
    • 同じ世帯で同月内に、個人、医療機関ごとに21,000円以上の自己負担額が2回以上ある場合、それらを合算して計算。

    令和8年7月まで

    70歳未満の人の上限
     区分3回目まで 4回目以降(注1)

    上位所得者【ア】(注2)

    基礎控除後の総所得(注3)901万円超   

    252,600円に加え、
    総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    140,100円 

    上位所得者【イ】

    基礎控除後の総所得600万円超から901万円以下

    167,400円に加え、
    総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    93,000円

    一般【ウ】

    基礎控除後の総所得210万円超から600万円以下

    80,100円に加え、
    総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    44,400円

    一般【エ】

    基礎控除後の総所得210万円以下

    57,600円44,400円 
    住民税非課税世帯【オ】35,400円24,600円

    令和8年8月から

    70歳未満の人の上限
     区分3回目まで4回目以降
    (注1)
    年間上限額
    (注4)

    上位所得者【ア】(注2)

    基礎控除後の総所得(注3)901万円超   

    270,300円に加え、
    総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    140,100円 1,680,000円

    上位所得者【イ】

    基礎控除後の総所得600万円超から901万円以下

    179,100円に加え、
    総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    93,000円1,110,000円

    一般【ウ】

    基礎控除後の総所得210万円超から600万円以下

    85,800円に加え、
    総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    44,400円530,000円

    一般【エ】

    基礎控除後の総所得210万円以下

    61,500円44,400円 530,000円
    住民税非課税世帯【オ】36,900円24,600円290,000円

    (注1)当月を含む過去12ヶ月以内で高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降は限度額が引き下げられます。

    (注2)所得の申告がない場合も上位所得者【ア】とみなされます。

    (注3)基礎控除後の総所得とは、国保被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除を引いた額をすべて合算した額。

    (注4)翌年度以降に償還払いとなります。

    70歳から75歳未満の人の場合

    • 外来(個人単位)の限度額を適用後に、入院および外来(世帯単位)の限度額を適用します。
    • 外来(個人単位)は、同じ人が同じ月内に支払った一部負担金について合算します。
    • 入院および外来(世帯単位)は、70歳以上75歳未満の人が支払った一部負担金について合算します。

    令和8年7月まで

    70歳から75歳未満の人の上限

    区分

    外来(個人単位)

    入院+外来(世帯単位)

    現役並み所得者3

    (住民税課税所得690万円以上)

    252,600円に加え、
    総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    (多数回該当140,100円)(注1)

    同左

    現役並み所得者2

    (住民税課税所得380万円以上)

    167,400円に加え、
    総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    (多数回該当93,000円)(注1)

    同左

    現役並み所得者1

    (住民税課税所得145万円以上)

    80,100円に加え、
    総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    (多数回該当44,400円)(注1)

    同左

    一般

    (住民税課税所得145万円未満)

    18,000円

    (年間上限144,000円)

    57,600円

    (多数回該当44,400円)(注2)

    低所得2

    8,000円

    24,600円

    低所得1

    8,000円

    15,000円

    令和8年8月から

    70歳から75歳未満の人の上限

    区分

    外来

    (個人単位)

    入院+外来

    (世帯単位)

    年間上限額
    外来
    (個人単位)
    (注3)
    年間上限額
    入院+外来
    (世帯単位)
    (注3)

    現役並み所得者3

    (住民税課税所得690万円以上)

    270,300円に加え、

    総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    (多数回該当140,100円)(注1)

    同左

    1,680,000円

    現役並み所得者2

    (住民税課税所得380万円以上)

    179,100円に加え、
    総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    (多数回該当93,000円)(注1)

    同左

    1,110,000円

    現役並み所得者1

    (住民税課税所得145万円以上)

    85,800円に加え、
    総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセント

    (多数回該当44,400円)(注1)

    同左

    530,000円

    一般

    (住民税課税所得145万円未満)

    22,000円

    61,500円

    (多数回該当44,400円)(注2)

    216,000円530,000円

    低所得2

    11,000円

    25,700円

    (多数回該当24,600円)(注2)

    96,000円290,000円

    低所得1

    8,000円

    15,700円

    180,000円

    (注1)当月を含む過去12ヶ月以内で高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降は限度額が引き下げられます。

    (注2)当月を含む過去12ヶ月以内で、入院および外来(世帯単位)の高額療養費の該当が4回以上ある場合、4回目以降は限度額が引き下げられます。

    (注3)翌年度以降に償還払いとなります。

    現役並み所得者

    同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

    ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は「一般」の区分となります。

    1. 70歳以上の国保被保険者が1人で、被保険者の収入が383万円未満
    2. 70歳以上の国保被保険者が2人以上で、被保険者の合計収入が520万円未満
    3. 70歳以上の国保被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人との合計収入が520万円未満
    4. 70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基礎控除後総所得(総所得金額等-基礎控除)の合計が210万円以下

    低所得2

    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

    低所得1

    同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算、給与所得者は給与所得からさらに10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。

    高額療養費自己負担限度額を2分の1に減額する特例

    月の途中で75歳になって後期高齢者医療制度へ移行した人の高額療養費自己負担限度が75歳到達月に限り本来額の2分の1に軽減されます。対象者は月の途中で75歳を迎えた国保の被保険者で、1日生まれの人は対象外です。

    高額医療・高額介護合算制度(平成20年4月創設)

    医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときは、その超えた分を支給します。

    合算した場合の限度額(年額/毎年8月1日から翌年7月31日診療分)

    70歳未満の人
    所得区分 限度額

    上位所得者【ア】

    基礎控除後の総所得901万円超   

    212万円 

    上位所得者【イ】

    基礎控除後の総所得600万円超から901万円以下

    141万円

    一般【ウ】

    基礎控除後の総所得210万円超から600万円以下

    67万円

    一般【エ】

    基礎控除後の総所得210万円以下

    60万円 
    住民税非課税世帯【オ】34万円
    70歳以上75歳未満の人
    所得区分限度額
    現役並所得者3212万円
    現役並所得者2141万円
    現役並所得者167万円
    一般56万円
    低所得231万円
    低所得119万円

    その他

    1. 入院する場合や高額な外来診療を受ける場合は、限度額適用認定証等の交付を受けてください。
      ただし、オンライン資格確認ができる医療機関では、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を提示し、情報提供に同意することで、限度額適用認定証等が不要となります。
      詳しくは、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご覧ください。
      「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」へのリンク
    2. 一部負担金の減免や徴収猶予を受ける制度があります。
      一部負担金・徴収猶予についてへのリンク

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    八幡市役所健康福祉部国保医療課

    電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520

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