特定疾病療養受療証の申請について(人工透析を受ける方など)
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特定疾病療養受療証とは
特定疾病とは、高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する次の病気をいいます。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
上記の病気の治療を受けている人は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
この受療証を病院や薬局の窓口で提示することで、自己負担額の軽減ができます。
申請方法
以下のものを八幡市役所国保医療課までお持ちください。
- 保険証
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(事前に医師の意見書欄への記入が必要です。)
申請書は国保医療課の窓口にもございます。また、郵送することもできますので、郵送希望の場合はご連絡ください。
市役所への申請月の初日から有効な受療証を発行します。
(注)別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要です。
(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
添付ファイル
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1ヶ月の限度額
70歳未満上位所得者:2万円
上記以外:1万円
(注)所得がわからない場合(所得未申告の場合)も上位所得者とみなされます。
(注)限度額は医療機関ごと、入院・外来別に計算します。
特定疾病療養分の高額療養費
医療機関と院外処方の薬局で支払った特定疾病の治療にかかる医療費が1ケ月の上限額を超えている場合は、高額療養費として申請することができます。
- 保険証
- 医療機関と薬局に支払った医療費の領収書
- 振込先のわかるもの
以上のものを八幡市役所国保医療課までお持ちください。
(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
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