入院や外来で医療費が高額になるときは、あらかじめ市役所で「限度額適用認定証」の交付を受けていると、医療機関で支払う医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなります。(70歳以上75歳未満の人で、「現役並み3」および「一般」区分の人は高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねますので申請不要です。)
また、住民税が非課税の世帯の人(70歳以上の人含む)には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなることに加え、入院時の食事代が下記のとおり減額されます。
入院が決まったら、必ず入院前に申請してください。申請月の1日から該当します。認定証には有効期限があります。自動更新ではありませんので、有効期限後も引き続き必要な方は、再度申請をしてください。
(注)保険料に未納がある人は、認定証を交付できない場合があります。
(注)申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。申請の際には、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
(注1)難病、小児慢性特定疾病の患者は260円
(注2)非課税世帯になってから、12ヶ月の間に90日を越える入院があった場合。ただし再度認定証の申請が必要。(申請に必要なもの 保険証・認定証・入院日数のわかるもの<領収書等>)
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。