出産育児一時金
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国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠85日以上であれば死産・流産の場合も可)、出産育児一時金が支給されます。
ただし前の職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)で1年以上被保険者本人だった場合、退職してから6か月以内に出産した人は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができる場合があります。この場合は国保からは支給されません。
支給額
令和5年4月1日以降の出産
- 産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合:500,000円
- 産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合:488,000円
令和5年3月31日以前の出産
- 産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合:420,000円
- 産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合:408,000円(令和3年12月以前の分娩の場合は、404,000円)
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した脳性麻痺の子どもとその家族の経済的負担を速やかに補償すると共に、脳性麻痺発症の原因分析と再発防止、そして産科医療の質の向上を目的として平成21年1月に創設された制度。分娩機関は1分娩につき1万2千円(令和3年12月以前の分娩の場合は、1万6千円)の保険料を負担することから、出産育児一時金が加算されます。
手続き方法
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度とは、出産予定の医療機関等で手続きをすることで、八幡市が医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。市役所での手続きは不要です。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、差額のみを医療機関等へお支払いください。
ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、市役所で手続きをしていただくと、差額を支給します。
(注)直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関に確認してください。
申請に必要なもの(出産費用が出産育児一時金を下回る場合)
- 保険証
- 申請者の本人確認ができる証明(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 産科医療補償登録証
- 出産または死産等の事実を証明する書類(母子健康手帳など)
- 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書
- 医療機関等から交付される直接支払制度の代理契約に関する文書
- 世帯主の金融機関口座番号がわかるもの
(注)別世帯の人が手続きをするときは委任状が必要です。
直接支払制度を利用しない場合
出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただいた後、市役所で手続きすることで、原則として世帯主に口座振込で支給します。海外で出産した場合も支給できる可能性がありますので、お問い合わせください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請者の本人確認ができる証明(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 産科医療補償登録証
- 出産または死産等の事実を証明する書類(母子健康手帳など)
- 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書等
- 医療機関等から交付される直接支払制度の代理契約に関する文書(直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されたもの)
- 世帯主の金融機関口座番号がわかるもの
(注)別世帯の人が手続きをするときは委任状が必要です。
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度とは、出産する医療機関等に受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。直接支払制度を利用できない医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。出産前に市役所への申請が必要です。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、差額のみを医療機関等へお支払いください。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は差額を支給します。
(注)受取代理制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関等に確認してください。
申請書ダウンロード
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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