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療養費支給制度

[2021年3月1日]

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次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が、あとで療養費として支給されます。ご自身の自己負担分については、「国民健康保険を使って医療を受けるとき」をご覧ください。

リンク:国民健康保険を使って医療を受けるとき

なお、費用を支払った日の翌日から2年たつと支給されなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの

(注)申請の際には必ず下記のほかに、保険証・振込先のわかるものが必要になります。また、申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりますので、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。

医師が治療上必要と認めた、治療用装具(コルセットなど)代

  • 領収書(次の内容が記載されているもの)
    (1)料金明細(内訳別に名称、採型区分、種類等、価格を記載)
    (2)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名含む)
    (3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名
  • 靴型装具の場合、写真(平成30年4月1日購入分より)
  • 医師の意見書か診断書
  • 補装具装着証明書

(注)治療用装具については、支給限度額が定められています。

骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師(接骨院など)の施術を受けたとき

施術内容のわかる明細書と領収書

はり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

施術内容のわかる明細書と領収書・医師の同意書

(注)医師の同意が必要です。

やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき

診療内容のわかる明細書と領収書

海外渡航中にお医者さんにかかったとき

診療内容のわかる明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語訳が必要です)・海外への渡航期間がわかる証明(パスポート等)

(注)診療目的の渡航の場合は支給されません。

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合で、第三者にかぎります)

医師の意見書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書

申請書ダウンロード

添付ファイル

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

お問い合わせフォーム


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