療養費支給制度
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次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が、あとで療養費として支給されます。ご自身の自己負担分については、「国民健康保険を使って医療を受けるとき」をご覧ください。
なお、費用を支払った日の翌日から2年たつと支給されなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの
(注)申請の際には必ず下記のほかに、世帯主と対象者のマイナンバーカード、国民健康保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせをご提示ください。

医師が治療上必要と認めた、治療用装具(コルセットなど)代
- 領収書(次の内容が記載されているもの)
(1)料金明細(内訳別に名称、採型区分、種類等、価格を記載)
(2)オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名含む)
(3)治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 - 靴型装具の場合、写真(平成30年4月1日購入分より)
- 医師の意見書か診断書
- 補装具装着証明書
(注)治療用装具については、支給限度額が定められています。

骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師(接骨院など)の施術を受けたとき
施術内容のわかる明細書と領収書

はり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
施術内容のわかる明細書と領収書・医師の同意書
(注)医師の同意が必要です。

やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき
- 診療報酬明細書もしくは診療領収明細書
- 領収書
(注)傷病名のわかる明細書が必要です。
添付ファイル
診療領収明細書(医科入院用) (PDF形式、99.50KB)
診療領収明細書(医科入院外用) (PDF形式、102.11KB)
診療領収明細書(歯科用) (PDF形式、216.80KB)
診療領収明細書(調剤用) (PDF形式、93.13KB)
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海外渡航中にお医者さんにかかったとき
診療内容のわかる明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語訳が必要です)・海外への渡航期間がわかる証明(パスポート等)
(注)診療目的の渡航の場合は支給されません。

手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合で、第三者にかぎります)
医師の意見書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書

申請書ダウンロード
添付ファイル
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お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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