八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75市役所へのアクセス
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が、あとで療養費として支給されます。ご自身の自己負担分については、「国民健康保険を使って医療を受けるとき」をご覧ください。
なお、費用を支払った日の翌日から2年たつと支給されなくなりますので、ご注意ください。
(注)申請の際には必ず下記のほかに、保険証・振込先のわかるものが必要になります。また、申請には個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりますので、個人番号カードまたは個人番号通知カードと本人確認書類(運転免許証等)をご提示ください。
(注)治療用装具については、支給限度額が定められています。
施術内容のわかる明細書と領収書
施術内容のわかる明細書と領収書・医師の同意書
(注)医師の同意が必要です。
診療内容のわかる明細書と領収書
診療内容のわかる明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語訳が必要です)・海外への渡航期間がわかる証明(パスポート等)
(注)診療目的の渡航の場合は支給されません。
医師の意見書か診断書・輸血用生血液受領証明書・血液提供者の領収書
添付ファイル
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。