国保の保険料は、被保険者の医療費などにあてられる貴重な財源です。必ず納期内に納めましょう。
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金等分(以下「支援分」)および介護分の合計です。
(A)医療分保険料=所得割額+均等割額+平等割額
(B)支援分保険料=所得割額+均等割額+平等割額
(C)介護分保険料=所得割額+均等割額+平等割額
所得割の料率、均等割額、平等割額については、医療分、支援分、介護分それぞれが決められています。
所得割基礎額=前年中の収入に基づく合計所得金額-基礎控除(注1)
(注1)基礎控除額は合計所得金額に応じて引き下がります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超から2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超から2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(注2)賦課限度額:65万円
上記を合算した金額が65万円を超えるときは、65万円(賦課限度額)が医療分となります。
(注3)賦課限度額:22万円
上記を合算した金額が22万円を超えるときは、22万円(賦課限度額)が支援分となります。
(注4)賦課限度額:17万円
上記を合算した金額が17万円を超えるときは、17万円(賦課限度額)が介護分となります。
世帯の合計所得金額が、下記の基準以下の場合に該当します。
7割軽減:合計所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減:合計所得が、43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減:合計所得が、43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
(注5)被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、後期高齢者医療制度に移行するまで、国保の被保険者であり、かつ、そのときの国保の世帯主とそれ以降も同一世帯に属する人(国保の世帯主であった人は、引き続き国保の世帯主(擬制世帯主)である人)です。
(注6)給与所得者等とは、給与収入55万円を超える人、または、公的年金等の収入が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える人です。
〈被保険者等の人数と判定対象となる所得について〉
(注7)額については、賦課額(軽減欄は軽減後の賦課額)を記載しています。
低所得世帯への法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、当該軽減後の均等割を更に5割減額します。
(注8)未就学児とは、お子さんが6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象です。
法定軽減 | 区分 | 軽減前 | 軽減後 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 医療分 | 7,610円 | 3,805円 |
支援分 | 2,960円 | 1,480円 | |
5割軽減 | 医療分 | 12,684円 | 6,342円 |
支援分 | 4,934円 | 2,467円 | |
2割軽減 | 医療分 | 20,294円 | 10,147円 |
支援分 | 7,895円 | 3,947円 | |
軽減なし | 医療分 | 25,368円 | 12,684円 |
支援分 | 9,869円 | 4,934円 |
平成22年4月から、会社の倒産や解雇等により失業した国民健康保険加入者の保険料等を軽減する制度が始まりました。
詳しくは下記をご覧ください。
職場の健康保険に加入されていた人が、後期高齢者医療制度に加入されたことにより、その被扶養者(65歳以上)が国保に加入する場合は保険料が減免されます。なお、平成31年度より、均等割および平等割の減免を受けられる期間が、資格取得日の属する月以降2年の間に変更となっています。(所得割の減免については、期間の変更はされていません。)
また、昨年から世帯の所得が低く、なお今年の所得が大幅に減少し納付が困難な人や、雇用保険受給者は、申請により保険料が減免される場合があります。
国保担当窓口で問い合わせてください。
65歳から74歳までの世帯主の人であって、下記の1から3のすべてに当てはまる人は、支給される年金から、保険料を差し引いて納めていただく「特別徴収」になります。八幡市では、平成20年10月の年金支給分から特別徴収を開始しています。
(注9)ただし、世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収になります。
年金からの特別徴収は、届出により普通徴収(口座振替)に変更できます。
特別徴収から普通徴収に変更されたい人は、国保医療課で納付方法変更手続きを行ってください。また金融機関で口座振替の手続きも必要です(すでに口座振替の登録がある人は不要)。
ただし、口座振替が不能となった場合は、特別徴収に戻すことがあります。
平成20年度からコンビニエンスストアでも保険料の納付ができるようになりました。ただし、納付書にバーコードがないものや納付期日の過ぎたものは、コンビニエンスストアでは納付できませんので金融機関にて納付してください。
PayPay(ペイペイ)(PayPay請求書払い)
LINE Pay(ライン・ペイ)(LINE Pay請求書支払い)
令和3年4月1日から、スマートフォン決済アプリ(PayPay・LINE Pay)収納サービスを開始しています。
アプリを起動し、納付書に印刷されているバーコードを読み込むことで、24時間いつでも、どこでも納付できます。
金融機関で口座振替の手続きをすると、保険料は指定口座から自動的に引き落とされます。また、翌年度以降も継続されます。忙しくて納めに行く時間がない人などは、ぜひご利用ください。
なお、特別徴収の対象となった保険料については、特別徴収が優先となりますので、口座振替は自動的に中止されます。
申込用紙については、市内各金融機関にありますのでご利用ください。
(注10)通帳の名義人は納付義務者でなくてもかまいません。
特別な事情(災害など)がないのに、保険料を納めずにいる場合、やむをえず、次のような措置をとることになります。
この他、どうしても納めていただけない場合は、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。