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保険料

[2023年4月1日]

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後期高齢者医療の保険料は、被保険者の所得に応じてかかる「所得割額」と、被保険者一人ひとりに均一にかかる「均等割額」の合計額です。所得の低い方や社会保険の被扶養者であった方については軽減措置があります。

令和5年度の保険料

保険料=均等割額+所得割額

  • 均等割額
    被保険者一人当たり53,420円
  • 所得割額
    (総所得金額等ー基礎控除額)×10.46パーセント
  • 賦課限度額
    66万円

軽減措置について

均等割額の軽減

所得の低い方は、世帯(被保険者全員+世帯主)の所得(注1)(注2)に応じて均等割額が軽減されます。
均等割額の軽減
軽減割合所得基準軽減後の均等割額
7割基礎控除額+10万円×(給与所得者の数(注3)-1)以下16,026円
5割基礎控除額+29万円×被保険者の数(注4)+10万円×(給与所得者の数-1)以下26,710円
2割基礎控除額+53.5万円×被保険者の数(注4)+10万円×(給与所得者の数-1)以下42,736円

(注1)年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金に係る所得金額から15万円が控除されます。

(注2)専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

(注3)被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(注1の控除後)の所得を有する者の合計です。

(注4)被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。

被扶養者であった方の軽減措置

制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得時から2年間5割軽減されます。

(注)平成30年度までは、資格取得後3年を経過した後も、均等割の軽減措置がありましたが、平成31年度以降は資格所得してから2年間となります。

(注)国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。

減免・徴収猶予

以下のような災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。

  • 災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
  • 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
  • 刑事施設に2か月以上拘禁されたとき
  • 被爆者健康手帳の交付を受けているとき

保険料の支払い方法

保険料の支払い方法は、年金からの天引き(特別徴収)または口座振替等(普通徴収)です。

普通徴収の場合

納期は7月から翌年3月までの9回払いです。口座振替または納付書で金融機関等へ納めてください。

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特別徴収の場合

4月・6月・8月は前々年の所得で計算した保険料(仮算定)を年金から天引きします。10月・12月・2月は前年所得に基づいて年間分を計算し直した保険料を天引きします。

ただし、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料額が1回の年金支払額の2分の1を超える人は年金天引きの対象になりません。

(注)保険料は年金天引きが原則ですが、申請により口座振替による納付を選択できます。

75歳になられた方のお支払方法

75歳を迎えるまで、他の健康保険(八幡市の国民健康保険等)で口座振替や年金天引きにより保険料を納めていた場合でも、後期高齢者医療制度には引き継がれません。

何も手続きをされない場合、数か月は納付書でのお支払いをしていただき、その後原則として年金天引きに切り替わります。口座振替を希望される方はあらためて申請をしてください。

保険料の税法上の社会保険料控除について

後期高齢者医療制度の保険料は税法上「社会保険料控除」として税控除の対象となり、確定申告の際に前年に納めた保険料額を申告することによって、その額が課税対象所得額から控除されます。年金天引き(特別徴収)により保険料を納められた場合は、納付された方自身の税控除の対象になります。

参考ホームページ

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お問い合わせ

八幡市役所健康福祉部国保医療課

電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976

ファックス: 075-972-2520

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