保険料
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令和6年度の保険料
保険料=均等割額+所得割額
- 均等割額
被保険者一人当たり56,340円 - 所得割額
(総所得金額等ー基礎控除額)×10.95パーセント(所得金額が58万円以下の場合は10.11パーセント) - 賦課限度額
73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方については80万円)
軽減措置について
均等割額の軽減
軽減割合 | 所得基準 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割 | 基礎控除額+10万円×(給与所得者の数(注3)-1)以下 | 16,902円 |
5割 | 基礎控除額+29.5万円×被保険者の数(注4)+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 28,170円 |
2割 | 基礎控除額+54.5万円×被保険者の数(注4)+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 45,072円 |
(注1)年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金に係る所得金額から15万円が控除されます。
(注2)専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
(注3)被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(注1の控除後)の所得を有する者の合計です。
(注4)被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
被扶養者であった方の軽減措置
制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得時から2年間5割軽減されます。
(注)平成30年度までは、資格取得後3年を経過した後も、均等割の軽減措置がありましたが、平成31年度以降は資格所得してから2年間となります。
(注)国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。
減免・徴収猶予
以下のような災害その他の事情により、保険料の納付が困難な場合などに、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。
- 災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
- 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
- 刑事施設に2か月以上拘禁されたとき
- 被爆者健康手帳の交付を受けているとき
保険料の支払い方法
普通徴収の場合
納期は7月から翌年3月までの9回払いです。口座振替または納付書で金融機関等へ納めてください。
特別徴収の場合
4月・6月・8月は前々年の所得で計算した保険料(仮算定)を年金から天引きします。10月・12月・2月は前年所得に基づいて年間分を計算し直した保険料を天引きします。
ただし、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と合わせた保険料額が1回の年金支払額の2分の1を超える人は年金天引きの対象になりません。
(注)保険料は年金天引きが原則ですが、申請により口座振替による納付を選択できます。
75歳になられた方のお支払方法
75歳を迎えるまで、他の健康保険(八幡市の国民健康保険等)で口座振替や年金天引きにより保険料を納めていた場合でも、後期高齢者医療制度には引き継がれません。
何も手続きをされない場合、数か月は納付書でのお支払いをしていただき、その後原則として年金天引きに切り替わります。口座振替を希望される方はあらためて申請をしてください。
保険料の税法上の社会保険料控除について
参考ホームページ
お問い合わせ
八幡市役所健康福祉部国保医療課
電話: (国保年金係)075-983-2962、(医療係)075-983-2976 ファックス: 075-972-2520
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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