ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

閉じる

あしあと

    土地・家屋の所有者等が亡くなられた場合の手続きについて

    • [公開日:]
    • ID:9871

    1.概要                                           

    八幡市内に土地・家屋を所有者されている方が亡くなられた場合、相続人等の新たな所有者は、税務課資産税係まで申告してください。不動産登記の名義人変更(相続登記)がされるまでは、申告に基づき固定資産税・都市計画税納税通知書を送付いたします。なお、亡くなられた方の状況に応じて、ご提出いただく申告書等が異なります。

    申告等の種類
    提出いただく状況提出いただく方提出書類提出いただく書類の名称
    固定資産の単独登記名義人が亡くなられた場合や共有登記名義人が全員亡くなられている場合、登記名義人が以前に亡くなっており、その相続人の代表者として納税通知書等を受領していた方が亡くなられた場合登記名義人の相続人等(1)

    相続人代表者指定届 兼 固定資産現所有者申告書(新規)または(変更)

    固定資産の共有登記名義人の代表者として納税通知書等を受領していた方が亡くなられた場合他の共有登記名義人(2)共有固定資産の代表者届出書
    登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が亡くなられた場合未登記家屋所有者の相続人等(3)未登記家屋所有者変更届出書

    (注)申告書等をご提出いただいても不動産登記の登記名義人は変更されません。登記名義人を変更するためには、別途、法務局での申請が必要です。
    (注)申告後、所有権移転登記(相続登記)をされた場合には、その内容が優先されます。

    2.必要となる申告等の種類                                           

    概要に掲げる表を参考に、提出する申告書等を作成してください。亡くなられた方の状況により、複数の書類の提出が必要となる場合があります。
    (1)相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
    相続人代表者指定届は、固定資産の所有者が亡くなられた場合に、相続人の中から、納税通知書等の書類を受け取る代表者を指定することができる制度です。
    また、土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、固定資産を現に所有している方(相続人等)が新たな納税義務者となります。相続人等の新たな納税義務者となられる方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に現所有者申告書を提出してください。
    (2)共有固定資産の代表者届出書
    亡くなられた方が所有されていた固定資産に、他の方と共有されている土地・家屋が含まれていて、亡くなられた方が、共有代表者として納税通知書等を受け取っていただいていた場合に、提出してください。翌年度分から、納税通知書等の送達先を、他の共有者に変更します。
    (3)未登記家屋所有者変更届出書
    未登記の家屋(登記されていない家屋)であっても、固定資産税・都市計画税は課税されます。亡くなられた方が未登記の家屋を所有されていた場合、登記簿に所有者が登記されるまでの間、固定資産補充課税台帳の所有者を変更します。亡くなられた方が所有されていた固定資産に、登記されていない家屋が含まれている場合に、提出してください。

    3.申告の手続き                                        

    亡くなられた方の状況に応じて、(1)から(3)の書類をご提出ください。なお、申告書等をご提出いただいても不動産登記の登記名義人は変更されません。登記名義人を変更するためには、別途、法務局での申請が必要です。また、申告後、所有権移転登記(相続登記)をされた場合には、その内容が優先されます。
    (1) 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
    (2) 共有固定資産の代表者届出書
    (3) 未登記家屋所有者変更届出書
    (提出先)
    郵便番号:614-8501
    京都府八幡市八幡園内75
    八幡市役所税務課資産税係(電話番号:075-983-2480)

    4.口座振替の廃止・変更                                          

    亡くなられた方名義の預金口座から自動振替をご利用されている場合には、口座振替ができなくなります。納付書を発行しますので、担当係までご連絡ください。担当係は、税務課市民税係収納担当(電話番号:075-983-2481)です。
    また、亡くなられた方名義の預金口座からの自動振替を、相続人等の預金口座からの自動振替に変更することも可能です。ただし、相続人等の預金口座からの自動振替に変更した場合でも、相続登記等により登記名義人を変更された場合には、原則として再度お手続きが必要となります。

    5.相続登記の義務化                                         

    相続登記とは、相続が発生したときに、土地・家屋の登記名義人の変更を行うことです。
    土地・家屋の登記名義人が亡くなられてから時間がたつにつれて、相続人の数が増え、相続関係が複雑になり、手続きに多くの時間と費用が必要となったり、実態の把握が難しくなり、相続した土地・家屋をすぐに売却できない等の不都合が生じることがあります。

    また、令和6年4月1日からは、不動産登記制度の見直しにより、相続により土地・家屋を取得した方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
    制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
    総務省ホームページへのリンク(別ウインドウで開く)

    八幡市に所在する不動産の管轄は、京都地方法務局宇治支局(電話番号:0774-24-4121)です。

    6.相続人の範囲                                           

    相続人の範囲については、民法で次のとおり定められています。なお、相続を放棄した方は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の方は相続人に含まれません。
    (1)亡くなられた方の配偶者は、常に相続人になります。
    (2)配偶者以外の方は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。

    【第1順位】亡くなられた方の子
    子が既に死亡しているときなどは、孫やひ孫などの直系卑属が相続人(代襲相続人)になります。孫もひ孫もいるときは、亡くなられた方により近い世代である孫が優先されます。

    【第2順位】亡くなられた方の父母や祖父母などの直系尊属
     父母も祖父母もいるときは、亡くなられた方により近い父母が優先されます。

    【第3順位】亡くなられた方の兄弟姉妹
     兄弟姉妹が既に死亡しているときなどは、その兄弟姉妹の子(おい、めい)が相続人(代襲相続人)になります。

    相続人の範囲の図

    お問い合わせ

    八幡市役所市民生活部税務課

    電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480 ファックス: 075-983-1493

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます