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海外転出する場合の固定資産税に関する手続きについて

[2018年5月7日]

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固定資産税の納税義務者にあたる方が、海外へ転出される場合は、納税管理人を定め、『納税管理人申告書』を提出してください。

届出をされないまま海外に転出されますと、納税通知書をお届けすることが出来ず、帰国(転入)された後に、一括してお支払いいただく場合や、納税通知書をお届けした後に海外に転出され、固定資産税が未納となった場合には、納期限から納付日までの延滞金を併せてお支払いいただくことになりますので、必ず『納税管理人申告書』の提出をお願いいたします。

『納税管理人申告書』の届出を提出された人が帰国(転入)された場合は、『納税管理人廃止』の届出をお願いします。

※納税管理人申告書には、納税義務者のマイナンバー(個人番号または法人番号)の記入が必要となります。(納税管理人のマイナンバーは記載の必要はありません。)提出の際に、マイナンバーの確認と身元確認を行いますので、番号確認書類(個人番号通知カード等)と本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)をご提示ください。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)を取得された人は、当カードのみで確認できます。(郵送の場合は写しを同封してください。)

※海外転出中の市税の納付は「口座振替」が便利です。口座振替の申込みをお願いします。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理する代理人で、納税通知書をはじめとする書類の受理を行い、納付手続きの代行などを行います。

「納税管理人申告書」をご提出いただきましても、納税義務は、固定資産を所有される方にありますので、事前に固定資産を所有される方と、納税管理人に選任いただける方で、十分なご確認をお願いいたします。

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お問い合わせ

八幡市役所市民生活部税務課

電話: (市民税係)【課税担当】075-983-2164、【収納担当】075-983-2481、(資産税係)075-983-2480

ファックス: 075-983-1493

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