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あしあと

    上場株式等の配当所得等の課税方式が統一されます

    • [公開日:]
    • ID:8866

    制度改正のポイント

    これまで

    上場株式の配当所得等や特定株式等の譲渡所得等は、特定口座で運用すると、所得税と住民税で別々の課税方式を選択することが可能でした。

    例えば、所得税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要にするといったことができました。

    これから

    令和4年度税制改正により、所得税と住民税とで課税方式が統一されました。

    これにより、所得税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要にするといった異なる課税方式は選択することができなくなります。

    この改正は令和5年分の収入に対する所得税・住民税から適用されます。

    所得税での申告方法について

    所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

    所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額や総所得金額等に計上されます。

    異なる課税方式を選択することはできません。

    扶養控除や配偶者控除の適用、非課税の判定、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険等の行政サービスにも影響が出ることが考えられますのでご注意ください。

    所得税で申告不要にする場合

    住民税においても同様に申告不要の扱いとなり、合計所得金額や総所得金額等に計上されません。

    国民健康保険等のその他の行政サービスにも金額が反映されることはありません。

    課税方式の変更について

    所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等によりその選択を変更することはできません。

    詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

    国税庁HP「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」へのリンク(別ウインドウで開く)


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